通知

 

食安発第0804001号

平成18年08月04日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令及び 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 



 「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第148号)」及び「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第469号)」が本日公布され、これにより乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。
 


第1 改正の概要
 乳等省令に示す乳等の成分規格に係る試験法及び告示に示す添加物の試験に用いる試液に規定される石綿については、平成18年1月19日付け食安基発第0119001号において代替製品を使用するよう通知したところであるが、今般、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部が改正され、石綿を含有する製品の製造、使用等が禁止されること等に伴い、乳等省令及び告示の一部を次のように改正したこと。

1 乳等省令関係
 別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(七)乳等の成分規格の試験法の款(1)の7のa及び同款(3)の1について、「石綿付金網」及び「石綿網」を用いない形に改正したこと並びに所要の改正を行ったこと。

2 告示関係
 第2 添加物の部C 試薬・試液等の項1.試薬・試液のモリブデン酸アンモニウム試液の目及び同項2.容量分析用標準液の0.02 mol/1過マン
ガン酸カリウム溶液の目について、「石綿」を用いず、「ガラス繊維ろ紙」及び「ガラスろ過器(G4)」を用いる形に改正したこと。

第2 適用期日
 平成18年9月1日から適用すること。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top