通知

 

食安発第0825001号

平成18年08月25日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第473号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬ピラクロストロビンについて、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添参照)及び所要の改正を行うこと。なお、ピラクロストロビンに係る試験法については、本日付け食安発第0825004号当職通知を参照されたいこと。
 
第2 適用期日
 今回の改正は平成18年9月25日から適用されるものであること。ただし、基準値を改正するもののうち「ライ麦」、「ばれいしよ」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の葉」、「クレソン」、「はくさい」、「ケール」、「こまつな」、「きような」、「その他のあぶらな科野菜」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「パセリ」、「セロリ」、「その他のせり科野菜」、「トマト」、「ピーマン」、「メロン類果実」、「ほうれんそう」、「その他の野菜」、「みかん」、「りんご」、「日本なし」、「西洋なし」、「マルメロ」、「びわ」、「もも」、「バナナ」、「ペカン」、「アーモンド」、「その他のスパイス」、「その他のハーブ」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の筋肉」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の脂肪」、「馬の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の腎臓」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊、馬及び山羊を除く。)の食用部分」については、平成19年2月25日から適用されるものであること。
 
第3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくピラクロストロビンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。



別添
ピラクロストロビン

食品名

残留基準値
改正後
ppm

基準値
現行
ppm

小麦

0.02

0.02

大麦

0.4

0.4

ライ麦

0.02

0.04

とうもろこし

0.1

0.1

大豆

0.04

0.04

小豆類(※1)

0.3

0.3

えんどう

0.3

0.3

そら豆

0.3

0.3

らつかせい

0.05

0.05

その他の豆類

0.3

0.3

ばれいしよ

0.02

0.04

さといも類(やつがしらを含む。)

0.04

0.04

かんしよ

0.04

0.04

やまいも(長いもをいう。)

0.04

0.04

その他のいも類

0.04

0.04

てんさい

0.2

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.4

0.4

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

16

20

かぶ類の根

0.4

0.4

かぶ類の葉

16

20

西洋わさび

0.4

0.4

クレソン

29

30

はくさい

3

5

キャベツ

5

5

芽キャベツ

5

5

ケール

16

20

こまつな

20

きような

16

20

チンゲンサイ

5

5

カリフラワー

5

5

ブロッコリー

5

5

その他のあぶらな科野菜

16

30

ごぼう

0.4

0.4

サルシフィー

0.4

0.4

チコリ

29

30

エンダイブ

29

30

しゆんぎく

30

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

29

30

その他のきく科野菜

29

30

たまねぎ

0.2

0.9

ねぎ(リーキを含む。)

0.9

0.9

にんにく

0.9

0.9

その他のゆり科野菜

0.9

0.9

にんじん

0.4

0.4

パースニップ

0.4

0.4

パセリ

29

30

セロリ

29

30

その他のせり科野菜

29

30

トマト

0.3

1

ピーマン

0.3

1

なす

1.4

1

その他のなす科野菜

1.4

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.5

0.5

かぼちや(スカッシュを含む。)

0.5

0.5

しろうり

0.5

0.5

すいか

0.5

0.5

メロン類果実

0.3

0.5

まくわうり

0.5

0.5

その他のうり科野菜

0.5

0.5

ほうれんそう

 

30

しようが

0.04

0.04

未成熟えんどう

0.5

0.5

未成熟いんげん

0.5

0.5

えだまめ

0.5

0.5

その他の野菜

16

30

みかん

0.02

2

なつみかんの果実全体

2

2

レモン

2

2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

2

2

グレープフルーツ

2

2

ライム

2

2

その他のかんきつ類果実

2

2

りんご

1

2

日本なし

1.5

2

西洋なし

1.5

2

マルメロ

1.5

2

びわ

1.5

2

もも

0.02

0.9

ネクタリン

0.9

0.9

あんず(アプリコットを含む。)

0.9

0.9

すもも(プルーンを含む。)

0.9

0.9

おうとう(チェリーを含む。)

2

0.9

いちご

0.4

0.4

ラズベリー

1.3

1

ブラックベリー

1.3

1

ブルーベリー

1.3

1

ハックルベリー

1.3

1

その他のベリー類果実

1.3

1

ぶどう

3

2

バナナ

0.02

0.03

ひまわりの種子

0.3

0.3

くり

0.04

0.04

ペカン

0.02

0.04

アーモンド

0.02

0.04

くるみ

0.04

0.04

その他のナッツ類

0.7

0.7

ホップ

23

20

その他のスパイス

29

30

その他のハーブ

29

30

牛の筋肉

0.1

0.1

豚の筋肉

0.1

0.1

羊の筋肉

0.1

0.1

馬の筋肉

0.1

0.1

山羊の筋肉

0.1

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物(※2)の筋肉

 

0.1

牛の脂肪

0.1

0.08

豚の脂肪

0.1

0.08

羊の脂肪

0.1

0.08

馬の脂肪

0.1

0.08

山羊の脂肪

0.1

0.08

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0.05

0.08

牛の肝臓

1.5

0.8

豚の肝臓

1.5

0.8

羊の肝臓

1.5

0.8

馬の肝臓

0.1

0.8

山羊の肝臓

1.5

0.8

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.05

0.8

牛の腎臓

0.2

0.1

豚の腎臓

0.2

0.1

羊の腎臓

0.2

0.1

馬の腎臓

0.2

0.1

山羊の腎臓

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.05

0.1

牛の食用に供される部分(※3)

0.2

0.1

豚の食用部分

0.2

0.1

羊の食用部分

0.2

0.1

馬の食用部分

0.2

0.1

山羊の食用部分

0.2

0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.05

0.1

0.1

0.06

鶏の筋肉

0.05

0.05

その他の家きんの筋肉

0.05

0.05

鶏の脂肪

0.05

0.05

その他の家きんの脂肪

0.05

0.05

鶏の肝臓

0.05

0.05

その他の家きんの肝臓

0.05

0.05

鶏の腎臓

0.05

0.05

その他の家きんの腎臓

0.05

0.05

鶏の食用部分

0.05

0.05

その他の家きんの食用部分

0.05

0.05

鶏の卵

0.05

0.05

その他の家きんの卵

0.05

0.05

※1  いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
※2  羊、馬及び山羊を除く。以下同じ。
※3  筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く。以下「食用部分」という。

○:平成19年2月25日施行
●:平成18年9月25日施行


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top