通知

 

食安発第0623001号

平成18年06月23日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成18年厚生労働省告示第394号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
 食品において「不検出」とされる農薬等の成分であるクロラムフェニコールに係る試験法について、はちみつ及びローヤルゼリーを試験に供する際の抽出法及び精製法を追加したこと。

第2 適用期日
 公布日から適用すること。

第3 その他
1 食品、添加物の規格基準の第1 食品の部A 食品一般の成分規格(以下「一般規則」という。)の5、6及び7に規定する各試験法中、「1.装置」
の項において「ガスクロマトクラフ・質量分析計を用いる」と規定する場合は、GC/MS 及びGC/MS/MS いずれの使用も可能であること。

2 一般規則の5、6及び7に規定する各試験法中、「1.装置」の項において「液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる」と規定する場合は、LC/MS
及びLC/MS/MS いずれの使用も可能であること。

3 一般規則の5、6及び7に規定する各試験法中、「5.操作法 b.定量試験」の項において質量分析により定量を行う場合は、必要に応じて安定同
位元素標識化合物を用いた内標準法により、回収率等の補正を行うことが望ましいこと。

4 今回の改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知)の別添3を別紙のとおり改めること。



別 紙
(別添3)

改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界

農 薬 等 名

検出限界(ppm)

備 考

2,4,5-T

0.05

ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm
アゾシクロチン及びシヘキサチン

0.02

ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm
アミトロール

0.025

茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002 ppm
アルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
エンドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
ディルドリン

0.005

抹茶にあっては0.02 ppm
カプタホール

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm
カルバドックス ※1

0.001

 
クマホス

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm
クレンブテロール

0.00005

 
クロラムフェニコール

0.0005

ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm
クロルプロマジン

0.0001

 
ジエチルスチルベストロール

0.0005

 
ジメトリダゾール

0.0002

 
メトロニダゾール

0.0001

 
ロニダゾール

0.0002

 
ダミノジッド

0.1

ミネラルウォーターにあっては0.002 ppm
デキサメタゾン

0.00005

 
トリアゾホス

0.05

そら豆にあっては0.02 ppm
パラチオン

0.01

 
α -トレンボロン

0.002

 
β -トレンボロン

0.002

 
二臭化エチレン

0.001

 
ニトロフラン類 ※2

0.001

 
プロファム

0.01

ミネラルウォーターにあっては0.001 ppm

※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 ニトロフラン類とは、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいい、これらの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドン、1-アミノヒダントイン、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。


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