「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」の一部改正について
       
       
    
      
         「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について(一部改正)」を本日付け食安発第0526001号当職通知をもって通知したところである。これに伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。以下「施行通知」という。)を下記のとおり改めることとしたので、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、参考として改正後の通知全文を添付する。
 
記
 
第1 改正の要点
(1)新たな試験法を通知したこと等に伴い、施行通知の別添2について以下のとおり改めること。
① DDTに関する留意点(現行の3)の次に以下の項を加える。なお、以降の項を一項ずつ繰り下げる。
 4 今回残留基準を設定する2,2-DPAには、2,2-DPA及びダラポンナトリウム塩が含まれること。
② ホセチルに関する留意点(現行の103)に以下の一文を加える。
 なお、亜リン酸は肥料としても広く使用されていることから、食品衛生法第11条違反の判断の際には、農薬の使用履歴の他、肥料の使用履歴について十分に確認すること。
(2)ミネラルウォーター等における検出限界の取扱いについて明確化するため、施行通知の別添3を別紙1のとおり改めること。
第2 施行時期
 本通知による改正内容は、平成18年5月29日より適用する。
(別紙1)
改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界
| 農 薬 等 名 | 検出限界(ppm) | 備 考 | 
| 2,4,5-T | 0.05 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| アゾシクロチン及びシヘキサチン | 0.02 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| アミトロール | 0.025 | 茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002ppm | 
| アルドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| エンドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| ディルドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| カプタホール | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| カルバドックス ※1 | 0.001 |  | 
| クマホス | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| クレンブテロール | 0.00005 |  | 
| クロラムフェニコール | 0.0005 | はちみつ及びローヤルゼリーにあっては0.01ppm | 
| クロルプロマジン | 0.0001 |  | 
| ジエチルスチルベストロール | 0.0005 |  | 
| ジメトリダゾール | 0.0002 |  | 
| メトロニダゾール | 0.0001 |  | 
| ロニダゾール | 0.0002 |  | 
| ダミノジッド | 0.1 | ミネラルウォーターにあっては0.002ppm | 
| デキサメタゾン | 0.00005 |  | 
| トリアゾホス | 0.05 | そら豆にあっては0.02 ppm | 
| パラチオン | 0.01 |  | 
| α -トレンボロン | 0.002 |  | 
| β -トレンボロン | 0.002 |  | 
| 二臭化エチレン | 0.001 |  | 
| ニトロフラン類 ※2 | 0.001 |  | 
| プロファム | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 ニトロフラン類とは、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンをいい、これらの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドン、1-アミノヒダントイン、3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン及びセミカルバジドを分析対象とする。