通知 平成17年11月29日食安発第1129001号(別添3)
(改正 令和5年3月23日生食発0323第1号)(別紙2)
改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界
農 薬 等 名 |
検出限界(ppm) |
備 考 |
2,4,5-T
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0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
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アルドリン
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0.005
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抹茶にあっては0.02ppm
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エンドリン
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0.005
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抹茶にあっては0.02ppm
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ディルドリン
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0.005
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抹茶にあっては0.02ppm
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オラキンドックス※1
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0.001
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カルバドックス※2
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0.001
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カプタホール
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0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
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クマホス
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0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
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クレンブテロール
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0.00005
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クロラムフェニコール※3
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0.0005
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ローヤルゼリーにあっては0. 005ppm
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クロルスロン
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0.001
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クロルプロマジン
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0.0001
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ゲンチアナバイオレット※4
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0.002
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酢酸メレンゲステロール
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0.0005
|
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ジエチルスチルベストロール
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0.0005
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イプロニダゾール※5
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0.0001
|
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ジメトリダゾール※6
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0.0002
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メトロニダゾール※7
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0.0001
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ロニダゾール※8
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0.0002
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ダミノジット
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0.1
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ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
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デキサメタゾン
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0.00005
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ベタメタゾン
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0.00005
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パラチオン
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0.01
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α-トレンボロン
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0.001
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β-トレンボロン
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0.001
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二臭化エチレン
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0.001
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ニタルソン
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0.002
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ロキサルソン
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0.002
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ニトロフラゾン
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0.001
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ニトロフラントイン※9
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0.001
|
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ニフルスチレン酸ナトリウム
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0.001
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フラゾリドン※10
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0.001
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フラルタドン※11
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0.001
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ブロチゾラム
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0.0005
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プロファム
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0.01
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ミネラルウォーターにあっては0.001ppm
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マラカイトグリーン※12
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0.002
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※1 オラキンドックスは、オラキンドックスの代謝物である3-メチルキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※3 クロラムフェニコールは、クロラムフェニコール及びその代謝物であるグルクロン酸抱合体を分析対象とする。
※4 ゲンチアナバイオレットは、ゲンチアナバイオレット及びその代謝物であるロイコゲンチアナバイオレットを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.002ppmである。
※5 イプロニダゾールは、イプロニダゾール及びその代謝物である1-メチル-2- (2'-ヒドロキシイソプロピル)-5-ニトロイミダゾールを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.0001ppmである。
※6 ジメトリダゾールは、ジメトリダゾール及びその代謝物である2-ヒドロキシメチル-1-メチル-5-ニトロイミダゾールを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.0002ppmである。
※7 メトロニダゾールは、メトロニダゾール及びその代謝物である1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ヒドロキシメチル-5-ニトロイミダゾールを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.0001ppmである。
※8 ロニダゾールは、ロニダゾール及びその代謝物である2-ヒドロキシメチル-1- メチル-5-ニトロイミダゾールを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.0002ppm である。
※9 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1-アミノヒダントインを分析対象とする。
※10 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※11 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※12 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。検出限界はそれぞれ0.002ppmである。