通知

 

食安発第0427001号

平成17年04月27日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 


 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成17年厚生労働省告示第230号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されることとなるので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。


第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬シアゾファミド及び農薬トルフェンピラド(以下「シアゾファミド等」という。)について、農産食品等に係る残留基準値を設定すること(別添1参照)。なお、シアゾファミド等に係る試験法については、本日付け食安発第0427004号当職通知を参照されたいこと。
2 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第329号)等によって告示に規定し直した残留基準値等のうち、その記載に誤りがあったもの(以下「記載誤り」という。)について、平成16年9月1日(一部については同年12月15日)時点における残留基準値等の記載に修正すること(別添2参照)。

第2 適用期日
1 シアゾファミド等に係るものは、公布日から起算して1月を経過した日から適用すること。
2 記載誤りに係るものは、公布日から適用すること。

第3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくシアゾファミド等に係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。


(別添1)

1.シアゾファミド(殺菌剤)

 
食品名

 残留基準値
(案)
ppm

小麦

0.05

ばれいしよ

0.05

はくさい

0.7

キャベツ

0.05

こまつな

15

たまねぎ

0.05

トマト

2

ピーマン

1

なす

2

その他のなす科野菜(注1)

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

0.7

かぼちや(スカッシュを含む。)

2

しろうり

2

すいか

0.05

メロン類果実

0.05

ほうれんそう

25

いちご

10

ぶどう

10

その他の果実(注2)

10

2.トルフェンピラド(殺虫剤)

 
食品名

 残留基準値
(案)
ppm

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

0.2

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

10

かぶ類の根

1

かぶ類の葉

25

はくさい

0.5

キャベツ

0.3

ブロッコリー

1

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。)

5

ねぎ(リーキを含む。)

5

トマト

2

なす

2

きゅうり(ガーキンを含む。)

1

すいか

0.05

その他のうり科野菜(注3)

2

みかん

0.1

なつみかんの果実全体

3

レモン

3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

3

グレープフルーツ

3

ライム

3

その他のかんきつ類果実(注4)

3

日本なし

2

西洋なし

2

もも

0.2

15

(注1) 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
(注2) 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし以外のものをいう。
(注3) 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
(注4) 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ及びライム以外のものをいう。

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