通知

 

食安発第0428002号

平成17年04月28日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長  

殿

医薬食品局食品安全部

 

 

消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)

 

 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)により、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定(以下「新規定」という。)が追加され、厚生労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について、「消除予定添加物名簿」を作成の上公示し、必要な手続きを経て、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)からその名称を消除することができることとされたところである。
 これを受け、一昨年、新規定に基づく消除予定添加物名簿の公示に先立ち、74品目の既存添加物の販売等の実態につき調査をしたところ、36品目の既存添加物について販売等の流通実態がある旨の申出がなされたところである。その後、当該申出の内容を精査したところ、誤認等の理由により、販売等の流通実態が確認できない品目があったこと等から、別添1について本年も同様の調査を行うこととしたところである。
 ついては、貴管内の既存添加物又はこれを含む製剤を販売等する営業者等(添加物メーカー等)及び既存添加物を含む食品を販売等する営業者等に対し、別記の実施要領の写しの送付等により、調査対象の既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品(以下「既存添加物等」という。)について、販売等がなされているのであれば申出ていただくよう、周知方よろしくお願いしたい。
 特に、零細事業者が既存添加物等を販売等している事例が多いことから、流通実態の調査に当たっては、当該事業者にも周知されるよう、十分な配慮をお願いする。
 なお、新規定に基づき消除された名称の既存添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づく添加物としての指定がなされない限り、販売等は禁止されることになるので、念のため申し添える。
 また、本件については、各検疫所長あて同様に通知していることも併せて申し添える。




別記

消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査実施要領


1.調査対象
  既存添加物名簿に名称が記載されている450品目のうち、販売等の流通実態が確認できない48品目(別添1参照)。

2.申出の手続き等
(1)1.の調査対象品目につき販売等の流通実態がある場合には、別添2の申出書に記入の上、本年7月28日までに以下の連絡先にファックス又は電子メールにて事前に連絡の上、必要な書類を郵送願いたい。
  連絡先:厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係
    電話 03-5253-1111(代表)(内線2453,2444)
    FAX  03-3501-4868
電子メール kijunfad@mhlw.go.jp
(2)申出書の記載に当たっては、以下について留意されたい。
  ① 既存添加物の名称は、別添1に記載している名称を必ず記載すること。
  ② 販売等の実績を示す書類を添付すること。
  ③ 既存添加物の販売等を行っている企業等の名称、担当者の所属、氏名及び連絡先を記載すること。

3.その他
(1)厚生労働省としては、本調査の結果を取りまとめた後、本年9月を目途に消除予定添加物名簿を公示し、6ヵ月間の訂正申出期間を経て、遅くとも平成18年9月を目途に既存添加物名簿の改正を行う予定である。
(2)既存添加物については、安全性の確認を計画的に進めており、検討の必要性の高い品目から順次、動物試験等の安全性試験を実施しているところである。このため、新たに販売等の流通実態が確認された既存添加物については、厚生労働省から安全性試験に必要となる検体の提供を直接依頼することがあるので、御協力方よろしくお願いする。

別添1:H.17.04.28別添1.pdf  別添2:H.17.04.28別添2.pdf

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top