通知

 

食安監発第1206004号

平成16年12月06日

都道府県知事

保健所設置市

特別区

衛生主幹部(局)長 殿

医薬食品局食品安全部監視安全課

 

 

「精米改良剤」と称した食品添加物を使用した米の表示について

 

 今般、古米が割れにくくなる、精米後の米が白くなり光沢が増す等の理由によりプロピレングリコール等を含んだ「精米改良剤」と称するものを精米時に使用しているにもかかわらず、これらの食品添加物に関する表示をせず販売が行われている事例があるとの情報を得ました。

 食品添加物を使用した米は、食品衛生法施行規則別表第3の11ロ「加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの」に該当するため、名称等に加え、使用した食品添加物を含む旨(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーを除く。)の表示が必要です。
 さらに、食品添加物を使用した精米を原材料として使用した米飯、おにぎり等を販売する場合は、精米時に使用した食品添加物の表示も必要となります。(キャリーオーバーを除く。)
 つきましては、貴管下において精米を行っている事業者に対して監視指導を行う際、当該事業者が精米時に食品添加物を使用している場合は、食品衛生法に基づく表示が適切に行われていることを確認するとともに、食品添加物の表示に関する制度について、再度、周知徹底していただくようお願いいたします。
 なお、関係団体には当課より同内容を周知することとしています。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top