通知

 

食安発第1224002号

平成16年12月24日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

 

 

アレルギー物質を含む食品の表示について

 


 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づくアレルギー物質を含む食品の表示については、「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成13年3月15日付け食発第79号厚生労働省医薬局食品保健部長通知。 以下「13年通知」という。)、「アレルギー物質のコンタミネーション防止対策等の徹底について」(平成15年11月18日付け食安基発第1118001号及び食安監発第1118001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長及び監視安全課長連名通知)等により指導をお願いしてきたところである。
 今般、「食品の表示に関する共同会議」(厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会及び農林水産省農林物質規格調査会表示小委員会の共同開催)により、本年7月にまとめられた「アレルギー物質を含む食品に関する表示について 検討報告書」を踏まえ、アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、下記のとおり13年通知の一部改正を行うこととしたので、貴管内関係者に対する周知をお願いする。
 なお、平成17年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものについては、本通知による改正後の13年通知(以下「改正13年通知」という。)にかかわらず、なお従前の例によることができるが、当該日以前に製造され、加工され、又は輸入されるものであっても、可能なものについては、改正13年通知に基づく表示を行うよう努められるように、周知の際には抑留意願いたい。


1 第2の2の(5)の①中の「鶏肉」下に「、バナナ」を加え、「19」を「 20」に改める。

2 第2の2の(6)の⑩を次のとおり改める。

⑩ 原材料として特定原材料及び特定原材料に準ずるものを使用していない食品を製造等する場合であっても、製造工程上の問題等によりコンタミネーションが発生することが指摘されており、これが原因となりアレルギー 疾患を有する者に健康危害が発生するおそれが懸念されている現状を踏まえ、他の製品の原材料中の特定原材料及び特定原材料に準ずるものが製造ライン上で混入しないよう当該製造ラインを十分に洗浄する、特定原材料及び特定原材料に準ずるものを含まない食品から順に製造する、又は可能な限り専用器具を使用するなど、製造者等がコンタミネーションを防止するための対策の実施を徹底すべきであること。

 また、これらのコンタミネーション防止対策の徹底を図ってもなおコンタミネーションの可能性が排除できない場合については、アレルギー疾患を有する者に対する注意喚起表示を引き続き推奨するものであること。


3 第2の2の(6)中「⑬」を「⑰」とし、⑫の次に次の四号を加える。

⑬ 特定原材料に準ずるものについては、表示が義務付けられておらず、その表示を欠く場合、 アレルギー疾患を有する者は当該食品が「特定原材料に準ずるものを使用していない」又は「特定原材料に準ずるものを使用しているが、表示がされていない」のいずれであるかを正確に判断することができず、食品選択の可能性が狭められているとの指摘がなされているため、「特定原材料に準ずるものを含むであろう」とアレルギー疾患を有する者が社会通念に照らし認識する食品については、当該特定原材料に準ずるものを使用せずに当該食品を製造等した場合、当該特定原材料に準ずるものを使用していない旨を表示することが制度の本旨から望ましいことであること。なお、特定原材料に準ずるものを「使用していない」旨の表示は、「含んでいない」ことを必ずしも意味するのでなく、特定原材料に準ずるものの使用の有無について表示者が適切に確認したことを意味するものであること。

 また、いわゆる一括表示枠外での記載やホームページ等を活用して、特定原材料に準ずるものについても表示対象としているか否か、情報提供を行うことも有用であること。

 なお、特定原材料についても、特定原材料に準ずるものと同様に取り扱われたいこと。

⑭ 原材料表示のうち特定原材料及び特定原材料に準ずるものに係る表示の視認性を高め、アレルギー疾患を有する者が適切に判断できるようにする方策として、優良誤認表示に当たらないよう配慮しつつ、製造者等がそれらの表示の文字の色や大きさ等を変えたり、いわゆる一括表示枠外に別途強調表示する等の任意的な取組を容認すること。

⑮ 食品産業団体等は、特定原材料を含む旨の義務表示を遵守することはもちろん、特定原材に準ずるものを表示の対象とする製造者等の割合の向上を図るとともに、会員等に対し本制度に係る研修を実施するなど、自主的な取組を推進することが求められること。

⑯ 対面販売や外食産業に係る事業者によって販売される食品は、特定原材料の表示義務を課すものではないが、品書き、メニュー等を通じ、アレルギー疾患を有する者に対する情報提供を充実させるための自主的な取組を講ずることが望ましいこと。


4 別添1の表を次のように改める。 H.16.12.24食安発1224002号別添1.pdf

5 別添2の表を次のように改める。 H.16.12.24食安発1224002号別添2.pdf


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