通知

 

生衛発第799号

平成12年04月25日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

生活衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物の規格基準の一部改正について 

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物の規格基準の一部改正について

 
 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部がそれぞれ平成12年4月25日厚生省令第93号及び厚生省告示第225号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 

 

 
第1 改正の要旨
 1 省令関係
  食品衛生法(以下「法」という。)第6条の規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物としてアセスルファムカリウムが指定されたこと。

 2 告示関係
  法第7条第1項の規定に基づき、アセスルファムカリウムに使用基準及び成分規格が設定されたこと。

第2 施行期日
 1 添加物の指定に関わる省令の改正規定は、公布の日から施行される。
 2 アセスルファムカリウムに係る告示の改正規定は、公布の日から適用される。

第3 運用上の注意
 アセスルファムカリウム並びにこれらを含む食品及び添加物製剤については、省令第5条の規定により添加物の表示を行うよう、関係業者に対して指導されたいこと。また、その使用にあたっては、甘味料という用途名併記が必要であること。   
     


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