通知

 

生衛発第1422号

平成11年10月01日

都道府県知事

政令市長

特別区長

殿

生活衛生局

 

 

食品添加物等の規格基準の一部改正について

 
 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成11年10月1日厚生省告示第216号をもって改正されたので、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにきれたい。
    

    
第1 改正の趣旨1 平成5年法律第89号により一部改正された計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき食品、添加物等の規格基準に使用されていた計量単位系を国際単位系(SI単位系)に改めたこと。
2 とうもろこし中のグリホサート等に係る残留農薬基準(農産物に残留することが許容される農薬の成分である物質の限度)を改めたこと。
3 農産物に残留する農薬の成分である物質の限度を分析する試験法として、食品、添加物等の規格基準に定める試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法を追加したこと。
4 その他所要の改正を行ったこと。
5 今回の改正は、公布日から適用されるものであること。第2 その他今回改正された残留農薬基準について各農産物ごと、農薬の成分である物質ごとにまとめたものを参考までに添付する。
なお、今回改正された残留農薬基準は、平成11年8月5日に食品衛生調査会より答申されたものの一部である。
  
  
(参考)  

農産物名

農薬の成分ある物質

改正前

改正後

とうもろこし グリホサート

0.1ppm

1.0ppm

えんどう エチオフェン力ルブ

1.0ppm

2.0ppm

クロルプロファム

0.05ppm

0.30ppm

ジクロフルアニド

0.20ppm

3.0ppm

大豆 グリホサート

6.0ppm

20ppm

上記以外の豆類 エチオフェン力ルブ

1.0ppm

2.0ppm

ジクロフルアニド

0.20ppm

5.0ppm

すいか グリホサート

0.2ppm

0.5ppm

メロン類果実 グリホサート

0.2ppm

0.5ppm

上記以外の果実 エチオフェン力ルブ

5.0ppm

7.0ppm

ゆり科野菜 上記以外のゆり科野菜 シペルメトリン

5.0ppm

6.0ppm

さとうきび グリホサート

0.2ppm

2.0ppm

上記以外の野菜 エチオフェン力ルブ

5.0ppm

7.0ppm

オイルシード 綿実 グリホサート

0.5ppm

10ppm

ナッツ類 くり グリホサート

0.2ppm

1.0ppm

くるみ グリホサート

0.2ppm

1.0ppm

べカン グリホサート

0.2ppm

1.0ppm

上記以外のナッツ類 グリホサート

0.2ppm

1.0ppm

グリホサート

0.5ppm

1.0ppm




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