通知

 

厚生省令第75号

平成11年07月30日

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令

 
  
    
 

 厚生省令第75号
    

 食品衛生法(昭和22年法律第233)第6条及び第11条第1項の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  

平成11年7月30日
厚生大臣 官下 創平
  

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令
  

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の一部を次のように改正する。
 第5条第1項第1号ヲ中「1.0kgf/㎝」を「98kPa」に改める。
 
 別表第2第168号の次に次の1号を加える。
168の2 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
 
     附則
 この省令は、公布の日から施行する。  
    
   
     
  

    


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