通知

 

衛化第43号

平成9年04月08日

都道府県知事

政令市市長

特別区区長

殿

生活衛生局

 

 

残留農薬迅速分析法の利用について

 


 残留農薬基準については、食品衛生法第7条第1項に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号、以下「告示」という。)により、農作物及び農薬(代謝物等を含む。以下同じ。)ごとに基準値及びその試験法が定められているが、基準設定された農薬数及び農作物数の増加に対応し、地方公共団体における食品衛生監視業務等を効率的に行うため、多成分を一括して迅速に分析できる試験法の開発を進めてきたところである。今般、残留農薬迅速分析法を別添のとおり作成したので、食品中の残留農薬検査について、本分析法の利用等により効率化を進めるとともに、その拡充を図られるようお願いする。なお、本分析法の利用に当たっては下記の事項に留意されたい。



1 本分析法は、誘導体化処理をせずにガスクロマトグラフィー(GC)で分析できる農薬、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で分析できるN‐メチルカーバメイト系農薬等に概ね適用することができること。
2 本分析法は抹茶以外の茶を除く農作物に概ね適用することができること。
3 本分析法を各検査機関が導入するに当たっては、あらかじめ、検査対象とするすべての農薬と農作物の組み合わせについて添加回収試験を実施して回収率及びその相対標準偏差(RSD)を確認するとともに、検出限界の確認を行うこと。回収率が概ね70~120%の範囲に入らない場合若しくはRSDが概ね20%以上である場合又は検出限界が基準値の概ね50%以上の場合は、当該農薬と農作物の組み合わせに対して本分析法の使用は適切でないこと。なお、検出限界は基準値の10%以下であることが望ましい。
4 本分析法を日常的に使用するに当たっては、適切に精度管理を行うこと。
5 本分析法による分析値が残留農薬基準値の概ね50%以上である場合には、告示の試験法により再分析することにより、残留農薬基準への適否を判定すること。


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