通知

 

事務連絡

平成7年05月24日

都道府県

政令市

特別区

御中

生活衛生局

 

 

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対する附帯決議について

 


 第132回国会における衆議院及び参議院の厚生委員会において、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対して別添のとおり附帯決議が行われたので、参考にされたく送付する。

-------------------------------------------------------

(別添)   
(衆議院)平成7年5月17日
  食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
  
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
  
1 食品の安全を確保し、積極的に国民の健康の保護増進を図るため、食品行政の一元化と統一的な食品法の制定とを指向して、関係各省庁間の緊密な連絡協調体制を整備すること。
2 食品添加物について、常時その安全性・摂取量を点検し、適正に使用されるよう措置を講ずること。
3 残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農薬については、農薬取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、環境が整えば、現在、食品添加物の規制で導入されているポジティブリスト制を農薬についても導入を検討すること。
4 食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準も考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。
5 食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我か国の食品の安全性に関する関連科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。
6 食品に含まれる物質の健康影響に関する研究、食品の安全性評価手法等の高度化に関する研究など食品の安全性確保のための調査研究を推進するとともに、国、地方の試験研究機関の調査研究体制の整備を図ること。
7 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。
8 食品衛生調査会の委員等については、消費者、生産者等も含めたより広い範囲の学識経験者の中から任命すること。また、食品の規格基準等の制定に際しては、適宜関係資料を公開するとともに、消費者の意見・異議を聴取するよう努め、適切に対処すること。
9 食品保健関係の情報については、消費者に、十分にかつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、可能な限り公開すること。
10 食品の表示及び広告の規制について、消費者への食品に関する情報の提供を推進する観点からもその体制を整備するとともに、営業者に対し、適切な指導及び取締りを行うこと。
11 国際的な食品衛生水準の向上に積極的に対応する見地から、開発途上国に対する食品検査体制の整備に関する技術協力等、二国間や多国間における食品衛生に関する国際協力を推進すること。
12 食品衛生推進員については、幅広い食品関係者を委嘱の対象とし、地域における食品衛生の向上のための活動が総合的に行われるよう配慮すること。

(参議院)平成7年4月25日
  附帯決議
  
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

1 食品衛生法の運用に当たっては、単に衛生上の危害の発生防止にとどまらず、食品の安全を確保し、積極的に国民の健康の保持増進を図るよう努めること。
2 残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農薬については、農薬取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、将来的に環境が整えば、現在、食品添加物の規制で導入されているポジティブリスト制の導入を検討すること。
3 食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準との整合性を考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。
4、食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我が国の食品の安全性に関する関連科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。
5 食品に含まれる物質の健康影響に関する研究、食品の安全性評価手法等の高度化に関する研究など食品の安全性確保のための調査研究を推進するとともに、国、地方の試験研究機関の調査研究体制の整備を図ること。
6 輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。
7 食品衛生調査会の委員等については、消費者、生産者等も含めたより広い範囲の学識経験者の中から任命するとともに、食品の規格基準等の制定に際しては、消費者の意見・異議を聴取するよう努め、適切に対処すること。
8 食品保健関係の情報については、消費者の要望を踏まえつつ、十分にかつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、知的所有権に配慮しつつ、可能な限り公開すること。右決議する。


公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top