通知
食品,添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が平成6年1月31日厚生省告示第18号をもって別添のとおり改正されたので,下記の事項に留意の上,その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 改正の要旨 ポリカーボネート及びポリビニルアルコールをそれぞれ主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について,個別規格を定めたこと。
第2 改正の要点 1 ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について 新たに設定されたポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。ア 材質試験 ビスフェノールA(フェノール及びP-t-ブチルフェノールを含む。),ジフェニルカーボネート及びアミン類(トリエチルアミン及びトリブチルアミンに限る。)について規定したこと。 イ 溶出試験 蒸発残留物及びビスフェノールA(フェノール及びP-t-ブチルフェノールを含む。)について規定したこと。2 ポリビニルアルコール主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装について 新たに設定されたボリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の規格の骨子は次のとおりであること。ア 溶出試験 蒸発残留物について規定したこと。 第3 運用上の注意 1 ボリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは,ビスフェノールAと,ジフェニルカーボネート又は塩化カルボニルとの重縮合ポリマーの含有率が50%以上のものをいうこと。 2 ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装とは,基ポリマー中のビニルアルコールの含有率が50%以上のものをいうこと。ただしここでいうポリビニルアルコールとは,ビニルアルコールのホモポリマーもしくはビニルアルコールとエチレンとのコポリマーであること。 3 今回の改正は,平成6年5月1日から適用されるものであること。 |