通知

 

衛化第42号

昭和63年07月27日

都道府県知事

政令市市長

特別区区長

殿

生活衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正等について

 

 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。以下「乳等省令」という。)の一部が、別添のとおりそれぞれ昭和63年7月27日厚生省令第46号及び厚生省令第47号をもって改正されたので、左記の事項に十分留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底をはじめ、その運用に遺憾のないようにされたい。
 

 
第一 改正の趣旨
 食品に使用した添加物の表示については、従来、公衆衛生の観点から表示の必要性が高い添加物に関し、食品への表示を義務付けてきたところであるが、近年の加工食品の普及、食品流通の国際化、国民の健康に対する関心の高まりなどから、食品の内容を理解し、選択するための情報として、食品添加物表示が重要なものとなってきている。
 こうしたことから、国際動向をも踏まえ、食品に使用した科学的合成品たる添加物及びこれと同一の物質で化学的合成によらない製造方法の添加物は、原則としてすべて表示の対象とすることとしたものである。
 
第二 改正の要点
1 規則関係
(1) 食品に係る表示について
ア 別表第三に掲げる食品に含まれる化学的合成品たる添加物(別表第二に掲げる物)については、栄養強化の目的で使用した添加物、加工助剤及びキャリーオーバーを除き、すべて表示することとしたこと。
 なお、別表第二に掲げる化学的合成品と同一の物質で化学的合成によらない製造方法の添加物についても、表示の対象としたこと。
イ 加工助剤、キャリーオーバーの定義を定めたこと。
ウ 別表第五を全面改正し、同表中欄に掲げる添加物を同表下欄に掲げる物として含む食品については、当該添加物を含む旨(以下「物質名」という。)及び当該添加物を同表下欄に掲げる物として含む旨(以下「用途名」という。)を表示することとしたこと。
エ 一般に広く使用されている名称(以下「簡略名」という。)を有する添加物については、簡略名をもって、物質名の表示に代えることができるものとしたこと。
オ 別表第五の二の上欄に掲げる目的で使用される添加物は、下欄に掲げる名称(以下「一括名」という。)をもって、物質名の表示に代えることができるものとしたこと。
カ 別表第五の三に掲げるタール色素は、物質名の表示に「色」の文字を含む場合には、用途名の表示を省略できるものとしたこと。
キ 別表第三にかんきつ類及びバナナを追加し、オルトフェニルフェノール、オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル又はチアベンダゾールを含むかんきつ類及びバナナについては、物質名及び用途名を表示し、その他の表示事項については表示を省略できるものとしたこと。
(2) 添加物及びその製剤に係る表示について
ア 別表第二に掲げる化学的合成品と同一の物質で化学的合成によらない製造方法の添加物は、名称として別表第二に掲げる品名を表示することとしたこと。
 また、これらの製剤については、その成分及び重量パーセントを表示することとしたこと。
イ 食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)において表示量の規定がある添加物については、その重量パーセントを表示することとしたこと。
 
2 乳等省令関係
 乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、前記1の(1)のアからカまでに準じた改正を行うこととしたこと。
 
第三 施行期日
1 公布の日(昭和63年7月27日)から施行することとしたこと。
 
2 昭和65年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、なお従前の例によることができることとしたこと。
 
第四 削除
 
第五 その他
1 今回の改正は、化学的合成品たる添加物(これと同一の物質で化学的合成によらない製造方法の添加物を含む。)を対象としたものであるが、前記以外の添加物についても、今回の改正の経過措置期間内に改正を行い、同様の方法により表示させることとしていること。
 なお、両者の経過措置期間の終了時は同一(昭和63年12月31日)とする予定であり、これにより、すべての添加物の表示は同時に実施されることとなること。
 
2 昭和63年度中に添加物製造業者及び食品製造業者等を対象に化学的合成品以外の添加物(以下「天然添加物」という。)の製造・使用実態調査を実施し、その結果をもとに、天然添加物リストを作成し、公表する予定であること。
 
3 製造・使用実態調査後に新しく製造・輸入される天然添加物については、業者から届出により、リストに追加し、これにより使用される天然添加物のリスト化を図る予定であること。
 
4 天然添加物の表示においては、化学的合成品たる添加物と差異を設けないこととしており、添加物表示における「天然」又はこれに類する表現の使用は認めない方針であること。
 
5 昭和54年11月8日環食第299号「食品衛生法に基づく表示指導要領」の2の(6)の(1)のエの次に「オ 化学的合成品(施行規則別表第四に掲げるものを除く。)及び法第七条に基づく規格基準の定められている添加物を含む製剤は、次のいずれかの名称とする。
(ア) 製剤である旨も表現できる文字を付した使用目的を表す名称を記載する。
 (例) 甘味料製剤、保存料製剤等
(イ) 製剤である旨も表現できる文字を付した主要成分を表す名称を記載する。その主要成分は別表第二の品名を使用する。
 (例) エリソルビン酸製剤、サッカリンナトリウム製剤等」を加え、2の(6)の(2)を削り、別表(1)を別紙5〔略〕のとおり改めること。
 
6 昭和60年7月8日衛乳第29号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領」の第二の10を削り、別表の表示事項中「施行規則別表第五の添加物を含む旨」を「施行規則別表第二に掲げる品名の添加物を含む旨」に改めること。
 
7 昭和54年11月8日環食第299号「食品衛生法に基づく表示指導要領」の2の(6)の(2)及び昭和60年7月8日衛乳第29号「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく表示指導要領」の第二の10については、これに代えて、本通知に基づき指導することとされたいこと。
 なお、同指導要領の別記様式第一号及び第二号中「食品衛生法施行規則第五条第三項」を「食品衛生法施行規則第五条第四項」に改めること。

別添 略


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