通知

 

環食化第19号

昭和57年05月10日

都道府県知事

政令市長

特別区長

環境衛生局

 

 

食品添加物としてのブチルヒドロキシアニソール及び臭素酸カリウムの取扱いについて

 
 標記については、昭和57年5月6日に開催された食品衛生調査会毒性部会、同7日に開催された同添加物部会及び同常任委員会において審議された結果、別紙のとおり食品衛生調査会から厚生大臣に意見具申された。
 この意見具申に基づき、近く、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)中食品添加物であるブチルヒドロキシアニソール(以下「BHA」という。)及び臭素酸カリウムに係る使用基準を改正することとしている。
 なお、改正に際してはGATTの「貿易の技術的障害に関する協定」により国際的に所定の手続きが必要とされており、この手続きを了した上で、改正することとなるので、改正告示の施行までの間、前記の添加物の使用等について、下記の点につき関係者への周知徹底及び指導方よろしくお願いする。

 
1 BHAの取扱いについて
 BHA及びこれを含む製剤は、パーム油及びパーム核油の製造に用いるパーム原油及びパーム核原油以外の食品には使用しないこと。
 
2 臭素酸カリウムの取扱いについて
 臭素酸カリウム及びこれを含む製剤は、パン以外の食品に使用しないこと。
 なお、臭素酸カリウム及びこれを含む製剤の使用量は、臭素酸として小麦粉1kgにつき0.03g以下でなければならない。 
     


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