通知

 

環食化第32号

昭和56年06月10日

都道府県

政令市

特別区

衛生主幹部(局)長

環境衛生局食品化学課

 

 

プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準について

 

プロピレングリコール及び天然着色料の使用基準については、昭和56年6月10日厚生省告示第116号をもって設定され、同日環食化第31号をもって環境衛生局長より通知(以下「局長通知」という。)されたところであるが、その実施にあたつては下記の点に十分御留意の上、御配慮方よろしくお願いする。

1.プロピレングリコールについて
 プロピレングリコールの使用基準中「生めん」とは生うどん、生そば、生中華そば又はこれに類するものをいうものであること。
 生めん並びにぎょうざ等の皮類に関するプロピレングリコールの使用基準値は製品中の水分含量30%以上として設定されたものであり、これらの製品は流通中、水分含量が減少する場合、また、半生めんと称される水分含量20%前後のものも存在するので、水分含量30%未満の製品を対象とする場合には使用基準は水分含量30%として適用されたいこと。
 この際、水分含量の測定については別紙によるものとすること。
2.天然着色料について
 使用基準の適用される天然着色料の範囲については、局長通知第二の3に示すところであるが、これに従つて現在市販されている主な天然着色料を区分すると以下の通りである。
(1)通常、食用に供しない動植物等を起源とするもの
 アナトー色素、クチナシ黄色素、ベニバナ黄色色素、ベニバナ赤色色素、ラック色素、カロブジャーム、コチニール色素、アカネ色素、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、甘草色素、マリーゴールド色素、タマリンド色素、紫根色素
(2)通常、食用に供するものを起源とするもの
 ウコン色素、ビートレッド、パプリカ色素、紅麹色素、コーン色素、カカオ色素、ブドウ果皮色素、ブドウ果汁色素、ベリー類色素、クロロフィル色素、コウリャン色素、ハイビスカス色素、ニンジン色素、シアナット色素、シソ色素、スピルリナ青色素、赤キャベツ色素、カラメル

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top