通知

 

環食化第223号

昭和46年03月17日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局

 

 

食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。)の一部がそれぞれ昭和46年2月26日厚生省令第4号及び厚生省告示第39号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 改正の要旨
 
1 規則関係(1)添加物として指定されている化学的合成品のうち次の13品目の指定が削除されたこと。亜硫酸カリウム
過マンガン酸カリウム
クマリン及びその誘導体
クロラミンB
クロラミンT
臭素化油
食用赤色103号
ソルビン酸ナトリウム
鉄クロロフィリンカリウム
銅クロロフィリンカリウム
パラオキシ安息香酸セカンダリブチル
ハラゾーン
硫酸銅(2) ジフェニル及びdl-α-トコフェロールが新たに化学合成品たる添加物として指定されたこと。
(3) (1)の改正に伴い規則別表第4及び別表第5について所要の改正がなされたこと。2 規格基準関係(1) 添加物の成分規格についてア 次亜硫酸ナトリウムについて、純度試験中に新たにギ酸塩の項が追加されたこと。
イ 水酸化カルシウム及び炭酸カルシウムについて純度試験中アルカリ金属及びマグネシウムの項の試験操作が簡易化されるとともに、定量法が過マンガン酸カリウム滴定法からEDTA滴定法に改められたこと。
ウ 乳酸カルシウム及び硫酸カルシウムについては、定量法が過マンガン酸カリウム滴定法からEDTA滴定法に改められたこと。
エ フマル酸について、純度試験中融点が「285~290° 」から「287~302° 」に改められたこと。
オ メタリン酸カリウムについて、純度試験中の溶状の頭において濁度を判定する際の温度が規定されたこと。
カ リンゴ酸について、含量及び定量法の項から乾燥の操作が削られるとともに乾燥減量の項が削除されたこと。
(2) 添加物の使用基準についてア 希釈過酸化ベンゾイルを押麦に使用することが禁止されたこと。
イ サリチル酸を合成清酒、果実酒、本直し及び酢に使用することが禁止されたこと。
ウ 三二酸化鉄は、バナナ(果柄の部分に限る。)及びコンニャク以外に使用してはならないこととされたこと。
エ 今回新たに指定されたジフェニルは、グレープフルーツ、 レモン及びオレンジ類以外使用してはならないこととされるとともに、使用法及び食品中の残存量(1kgにつき0.07g以下)が定められたこと。
オ 硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムは、チーズ、清酒、食肉製品、鯨肉製品以外の食品に使用してはならないこととされ、その使用量は、チーズにあっては原料に供する乳1Lつき0.2g以下、清酒にあっては酒母1Lにつき0.1g以下とされ、食肉製品および鯨肉製品にあっては亜硝酸根として1kgにつき0.07g以上残存しないように使用しなければならないこととされたこと。
カ デヒドロ酢酸及びデヒドロ酢酸ナトリウムをみそに使用することが禁止され、また、チーズ、バター、マーガリンに対する使用量が1kgにつき2 g以下を1kgにつき1g以下に、乳酸菌飲料の原料に供するはっ酵乳及び乳酸菌飲料に対する使用量が1kgにつき0.2g以下を1kgにつき0.1g以下に、乳酸菌飲料(乳酸菌飲料の原料に供するものを除く。)に対する使用量が1kgにつき0.04g以下を1kgにつき0.02g以下に改正されたこと。
キ 今回新たに指定されたdl-α-トコフェロールは、酸化防止の目的以外に使用してはならないとされたこと。ただし、β-カロチン、ビタミンA1、ビタミンA1脂肪酸エステル及び流動パラフィンの製剤中に含まれる場合はこの限りでないこと。
ク プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムのパン、洋菓子に対する使用量が1kgにつき5 g以下を1kgにつき2.5g以下に改正されたこと。
(3) 器具および容器包装について器具もしくは容器包装またはこれらの原材料の規格に着色に関する規定が設けられたこと。(4) その他添加物の指定削除及び添加物の成分規格の改正に伴う所要の改正がなされたこと。3 施行期日
 ジフェニル及びdl-α-トコフェロールについては、昭和46年2月26日から、その他の改正規定は昭和46年9月1日から施行されること。

第2 運用上の注意
 
1 〔省略〕
 
2 三二酸化鉄をバナナの果柄の部分に使用するのは、保存料を使用したことを識別するためであり、コンニャクに使用するのは、滋賀県で製造されるいわゆる赤コンニャクを考慮して定められたものであること。
 
3 ジフェニルを使用したグレープフルーツ、レモン及びオレンジ類には、その容器包装等にジフェニルを含有する旨の標示を行なうよう関係業者に対して指導されたいこと。
 なお、輸入品については、厚生省においても直接関係業界に対して指導を行なっているところであること。
 
4 ジフェニルの使用基準にいうオレンジ類とは、ワシントンネーブルオレンジ、トロピタオレンジ、バレンシアオレンジ、福原オレンジ等をいうものであって、うんしゅうみかん、夏みかん、はっさく等は該当しないものであること。
 
5 dl-α-トコフェロールの使用基準中で、β-カロチン、ビタミンA1、ビタミンA1脂肪酸エステルおよび流動パラフィンの製剤中に含まれる場合とは、β-カロチン等の製剤の安定剤としてdl-α-トコフェロールを加えた場合のことをいうものであること。
 
6 従来の器具および容器包装の着色に関する規定は、製造基準のみが定められ、国内における製造のみが規制されていたが、今般の改正により規格に合わない器具及び容器包装の製造、販売、営業上の使用はもとより、その輸入も禁止されることとなったものであること。
 
7 添加物の削除及び規格基準(ジフェニル及びdl-α-トコフェロールに係るものを除く)の改正については、約6ヶ月の猶予期間が設けられたが、この間に関係業者に対して周知徹底を図られたいこと。

第3 その他
 
1 クマリン及びその誘導体並びに臭素化油については、その安全性に疑問が生じたため指定か削除されたものであること。
 
2 クロラミンT、食用赤色103号及び硫酸銅については安全性を確認するためのデータが十分でないと判断されたため指定が削除されたものであること。
 
3 亜硫醸カリウム、過マンガン酸カリウム、クロラミンB、ソルビン酸ナトリウム、鉄クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンカリウム、パラオキシ安息香酸セカンダリーブチル及びハラゾーンについては、現在使用されておらず、また将来も使用される可能性がないと考えられるため指定が削除されたものであること。
 
4 ジフェニルは、グレープフルーツ、レモン及びオレンジ類の貯蔵又は運搬時に防徴の目的をもって使用されるものであり、その使用の際には本品を浸潤させた紙片を食品を入れた容器に入れて用い、本品はこの紙片より徐々に昇華し、効果を現わすものであること。
 
5 dl-α-トコフェロール(ビタミンE)は、油脂等の酸化防止剤として使用されるものである。従来、天然のトコフェロールが一部で使用されていたのであるが、最近合成品が生産されるようになったので今回化学的合成品たる添加物として指定されたものであること。

6 デヒドロ酢酸及びデヒドロ酢酸ナトリウムのチーズ、バター、マーガリン、はっ酵乳及び乳酸菌飲料に対する使用限度がそれぞれ従来の2分の1に制限されたのは製造技術の向上低温貯蔵設備の整備、衛生管理の徹底等により品質保持がはかられ得ると判断されたためであること。
 また、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムのパン、洋菓子に対する使用限度もデヒドロ酢酸の場合と同様の理由により従来の2分の1に制限されたものであること。


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