通知

 

環食化第102号

昭和45年12月07日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和45年11月20日厚生省告示第395号をもって別添のとおり改正されたで、次の諸点に留意のうえ、この運用に遺憾のないようにされたい。
 


第1 改正の要旨
1、2〔省略〕

3  ショ糖脂肪酸エステルの成分規格が改めれたこと。

4  流動パラフィンの成分規格及び使用基準が定められたこと。
 なお、流動パラフィンは化学的合成品ではないので、食品衛生法第6条に基づく指定の必要がないこと。

5  これらの改正規定のうち、ショ糖脂肪酸エステルに係る規定については、告示の日から直ちに適用され、残留農薬許容量及び流動パラフィンに係る規定については昭和46年5月1日から適用されること。
 ただし、昭和46年5月1日現に存する米、果実、野菜及び茶の残留農薬について定める成分規格の規定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと。
 
第2 運用上の注意
1 〔省略〕

2  ショ糖脂肪酸エステルについて
 ショ糖脂肪酸エステルは、従来特定の脂肪酸のものに限って製造されていたため、成分規格もこれらを対象として定められていたのであるが、最近、各種脂肪酸の製品が開発されたため、これに合わせてショ糖脂肪酸エステルの成分規格の改正が行なわれたものであること。

3  流動パラフィンについて
 従来、流動パラフィンは、各種の食品に使用されていたものであるが、近時、これが多量に乱用される傾向にあったこと、製品によっては有害な不純物が含まれているおそれがあったことなどから、安全性を確保するため今回成分規格及び使用基準を定めたものであること。
 使用基準については、各種食品について調査した結果、使用の必要不可欠性が認められたパンの製造過程におけるパン生地の自動分割機による分割の際及びばい(焙)焼する際の離型の目的に限って使用を認めたこと。
 なお、離型とは、粘着及び焼き付きの防止をいうものであること。
 おって、流動パラフィンはパンに0.1%以上残存しないように使用しなければならないとされたが、残存量をできるだけ少なくすることが望ましいので、この趣旨に沿いパンの製造業者等に対して指導されたいこと。


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