通知

 

環食化第1号

昭和45年01月14日

都道府県知事

政令市市長

殿

環境衛生局

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

 
  食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号)の一部が昭和44年12月26日厚生告示第410号をもって別添のとおり改正されたので、次の諸点に留意のうえ、この運用にあたっては遺憾のないようにされたい。
 
第1 改正の経緯
 農作物に係る残留農薬の規制については、去る昭和43年3月30日厚生省告示第109号をもって、きゅうり等4種の果実、野菜についてγ-BHC等5種の農薬の残留許容量を設定したところであるが、その後の調査結果等をもとに食品衛生調査会で検討が行なわれた結果、新たに規制の対象としていちご等9種の食品とエンドリン等2種の農薬が追加されたものである。
 
第2 改正内容
1 いちご、なつみかん、なつみかんの外果皮、日本なし、もも、キャベツ、ばれいしょ、ほうれんそうおよび茶(不醗酵茶に限る。以下同じ。)についてγ-BHC等8農薬の残留許容量を設定したこと。
 
2 きゅうり、トマト、ぶどうおよびりんごについてエンドリン等2農薬の残留許容量を追加設定したこと。
 なお、改正後の残留農薬許容量は次の表〔省略〕のとおりである。

第3 運用上の注意
1 今回、規制対象食品に加えられた不醗酵茶とは、普通せん茶、玉露、まっ茶、番茶等をいい、紅茶、ウーロン茶等は含まないこと。
 
2 なつみかんの外果皮を特にとりあげて規制することとしたのは、これがマーマレード等の製造に用いられている事情を考慮したものであること。
 
3 残留農薬試験法については、近く告示される予定であること。
 
4 農家その他農薬使用者に対しては、「農薬残留に関する安全使用基準」(昭和44年12月26日農政第6404号農林事務次官通知)により地方農林部局においても別途指導が行なわれることとなっているので了知されたいこと。
 
別添〔省略〕


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