食品添加物のリスト等について

<指定添加物>
・原則として、食品衛生法第12条に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。指定添加物は、食品衛生法施行規則別表1に収載されています。この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。なお、香料について「エステル類」等の一括名で指定した18類の分類に該当すると判断されたものは厚生労働省の通知(直近のものは令和6年3月)で示されています。
・指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。

<既存添加物>
・既存添加物は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が化学的合成品から天然物を含むすべての添加物に拡大された際に設けられたもので、「既存添加物名簿」(平成8年4月16日厚生省告示第120号、直近の改正は令和7年8月25日消費者庁告示第9号)に収載されています。化学合成品以外の添加物のうち、我が国において広く使用されており長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められたものです。消費者庁によって、既存添加物の安全性の確認、規格の制定などが進められています。
・「既存添加物名簿収載品目リスト」(「既存添加物名簿」の内容に、表示に用いる名称、基原・製法・本質、英名等の情報を加えてまとめたもの)は、消費者庁通知(※)に添付されています。

<天然香料>
・天然香料は、動植物から得られる天然の物質で、食品に香りをつける目的で使用されるものです。基本的にその使用量はごくわずかであると考えられます。
「天然香料基原物質リスト」は、消費者庁通知(※)に添付されています。

<一般飲食物添加物>
・一般飲食物添加物は、一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるものです。
「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」は、消費者庁通知(※)に添付されています。

(※)平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知「食品表示基準について」

[令和7年10月更新]

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