薬事・食品衛生審議会資料

 

平成7年11月22日

生活衛生局食品化学課

 

 

食品添加物の使用基準の改正に関する食品衛生調査会の答申について

 

平成6年12月21日、厚生大臣より食品衛生調査会あて、亜塩素酸ナトリウム等5品目(群)の使用基準改正について諮問されたところであるが、本日、食品衛生調査会より、次のとおり答申された。答申の概要、今後のスケジュールは次のとおりである。

1.答申の概要

添加物名
(主な用途)

対象食品

基準値

備考

亜塩素酸ナトリウム
(漂白剤、殺菌剤)
さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも、柑橘類果皮(菓子製造に用いるものに限る)、生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る) 生食用野菜類及び卵類(卵殻の部分に限る)に対する使用量は、浸漬液1kgにつき、0.5g以下とすること。また、最終食品の完成前に分解、又は除去すること。 対象食品の追加
亜硫酸ナトリウム
次亜硫酸ナトリウム
二酸化硫黄
ピロ亜硫酸カリウム
ピロ亜硫酸ナトリウム
(漂白剤、保存剤)
 
 
 
 
 
 
 
 
  二酸化硫黄として、対象食品1kgにつき、 対象食品の追加
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
かんぴょう

5.0g

乾燥果実

2.0g

コンニャク粉

0.90g

ゼラチン、乾燥マッシュポテト

0.50g

果実酒、雑酒

0.35g

糖蜜、キャンデッドチェリー

0.30g

糖化用タピオカでんぷん

0.25g

水あめ

0.20g

天然果汁

0.15g

甘納豆、煮豆、えび、冷凍生かに

0.10g

その他の食品

0.030g

  以上残存してはならないこと。
ソルビン酸
ソルビン酸カリウム
(保存剤)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ソルビン酸として対象食品1kgにつき、 対象食品の追加及び基準値の変更(ジャム)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
チーズ

3.0g

魚肉ねり製品、鯨肉製品、食肉製品、うに

2.0g

いかくん製品、たこくん製品

1.5g

魚介乾製品、フラワーペースト類、煮豆、あん類、つくだ煮、みそ、たくあん漬、かす漬、こうじ漬、しょうゆ漬、みそ漬、マーガリン、果実ペースト及び果汁、キャンデッドチェリー塩漬の漬物ジャムシロップニョッキ

1.0g

ケチャップ、干しすもも、酢漬、スープ(ポタージュスープを除く)たれつゆ

0.50g

甘酒、発酵乳、乳酸菌飲料(原料)

0.30g

果実酒、雑酒

0.20g

乳酸菌飲料

0.050g

  以下の使用でなくてはならないこと。
没食子酸プロピル
(酸化防止剤)
 
 
 
  没食子酸プロピルとして対象食品1kgにつき、 基準値の変更
 
 
 
油脂

0.20g

バター

0.10g

  以下の使用でなくてはならないこと。
着色料(化学的合成品を除く)  こんぶ類、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、豆類、野菜及びわかめ類に使用してはならない。ただし、金をのり類に使用する場合はこの限りではない。 使用基準の変更

(参考)ニョッキとは、ゆでたじゃが芋を主原料とし、これをすりつぶして団子状にした後、再度ゆでたものである。

2.今後のスケジュール
本年内を目途に、告示改正を行う予定。

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