国会関係

 

質問第14号

平成9年12月12日

参議院議長

斎藤十朗

殿

 

 

参議院議員加藤修一君提出エンドクリン問題等に関する質問に対する答弁書

 

エンドクリン問題等に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。
平成9年12月12日

加藤修一

エンドクリン問題等に関する質問主意書
 昨今、化学物質に囲まれる生活のなかで、エンドクリン問題(環境ホルモン問題)が注目されはじめている。これは環境中において生態の発育や生殖機能の重要な役割を果たすホルモン系のバランスを乱し、間接的に生殖の異常、乳ガンなどを引き起こす内分泌撹乱化学物質により、人体や環境が汚染されていく危険を指摘したものである。
 米国政府は、環境保護庁のホームページに「我々は全ての疑問に対する答えが出るまで化学物質の対策をとるのを待つことはしない」と表現しているように、リスクに対して積極的に対応を講じていこうとの姿勢を打ち出している。
 一方、わが国政府の対応をみていると、国際的な研究結果を待って対策を講じるといった、いかにも主体性に欠ける対応が見える。わが国の「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め」(憲法第25条)る責任のある政府、なかんずく「国民の保健」、「児童及び母性の福祉の増進」等に関する「国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う」(厚生省設置法)厚生省としては、自らの責任を積極的に果たすべく、エンドクリン問題の対策についてイニシアティブを持って取り組む必要がある。その意味からも、政府はエンドクリン問題に対し、予算編成も含めた積極的な対応を速やかに講じ、現世代の安心と将来世代の健康を確保すべく全力を尽くさねばならない。
 こうした観点から以下質問する。

1、エンドクリン問題に対する政府の取り組みについて

1、平成9年6月17日に提出した「ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問主意書」に対する答弁の中で、労働省、農水省においてはエンドクリン問題に対して予算措置を行っていないとされているが、農水省は農薬によるエンドクリン問題、労働省は化学物質の生産工程における労働環境中のエンドクリン問題などが指摘されており、何ら対応策を講じていないというのは行政の怠慢以外の何ものでもない。上記2省及びその他関連省庁は、予算も含めて早急な対策を講じ、省庁間での連絡を密にしていく必要があると思われるがいかがか。

2、アジェンダ21の化学物質安全対策関係部分(第19章「有害かつ危険な製品の不法な国際取り引きの防止を含む有害化学物質の環境上適正な管理」)において、有害物質の安全対策を講じるために6つのプログラムが組まれている。この行動計画を推進していくために、政府はこれまでにどれだけの予算を付け、どのようなプロジェクトを実行してきたか。わが国としては化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)などの場で情報交換を行っているようだが、あわせて予算の細目とプロジェクト名、内容を個別に提示されたし。

3、12月3日から5日までOECDのコーディネーターズ・ミーティングが開催され、鳥類の生殖毒性試験ガイドラインに関して協議がなされたと聞いている。ついては、この会議の正式な名称、会議の枠組み、これまでの経緯、議題及び決定事項、会議へ参加した担当官の所属部局名を示されたい。また、その協議において日本政府に求められた対応を示し、それを受けて今後どのような対応をとるのか、政府の見解を示されたし。

2、日本化学工業協会による「外因性物質のホルモン様作用調査研究」について

1、通産省は96年度の予算において、日本化学工業協会に対しエンドクリン問題に関する調査研究を委託し、本年、同協会より報告書が提出された。その要旨の概要によるとエンドクリン問題の原因物質と疑われている11の物質のうち、有機スズ化合物及びダイオキシン類を除いて、「この調査研究では特に問題視すべきものはなく、したがっていわゆる『内分泌撹乱作用をもつ』化学物質に対し、わが国環境下で緊急に対処すべき問題はない」といっているが、通産省はこの報告書に対して、どのように認識しているか。

3、プラスチック容器からの化学物質の溶出について

1、ホルモン様化学物質と疑われている物質の代表的なものとしてプラスチック可塑剤があげられ、電子レンジにかけたときに変質し疑惑物質が溶融する可能性が指摘されている。翻って昨今、コンビニエンスストアのお弁当に代表されるように、国民の食生活の大きな部分を「プラスチック容器に入れられた食品を電子レンジで加熱して食べる」というパターンが占めている。一般に広がっているこうした食生活のあり方そのものが安全性を疑われている今日、プラスチック容器からの化学物質の溶出に関して「今後、国際的な動向あるいはさまざまな研究結果等も踏まえまして、必要があれば食品衛生上の対策について規格基準を含めまして検討してまいる」(本年6月3日 参議院厚生委員会)という政府の姿勢は、リスクマネージメントの視点がなさすぎるといえる。国民の健康に重大な影響があった場合にはどのように責任をとるのかを明かにするとともに、早急な対策を求める。政府の見解を示されたし。

2、食品保存用ラップやプラスチック容器の業界団体が自主的に行っている溶出検査項目には、油ものを電子レンジにかけるといった使用法の検査項目がない。国民生活における安全を確保するためにも、今後そのような検査項目を増やすよう政府が指導すべきだと思われるがいかがか。

3、フタル酸エステルやビスフェノールなどプラスチックの可塑剤や、ノニルフェノールやスチルベストロールなど合成洗剤の材料に対して、安全性が確認されるまで使用禁止あるいは規制などの措置をとるべきであると思われるが、政府の見解如何。

4、食品保存用ラップに「油性の強い食品を直接包んで電子レンジに入れないで下さい」との表示があるが、小さすぎて消費者の目にとまりにくく、現実にはこのような使用法を制止する用をなしていない。そのような使用法が安全でないことを周知徹底するためには、それと分かるように示すのが当然である。せめて容器の側面積の3分の1の大きさで表示するなど、高齢者にも分かりやすい表示にするべきである。政府の早急な対応を求める。食品衛生法に基づく器具・容器・包装の規格基準を所管する厚生省の見解如何。

4、人体への影響のデータ蓄積
 エンドクリン問題に関しては幅の広い科学的研究の蓄積が必要であり、と同時に緊急を要する問題でもあることから、研究テーマに重複が出ないようにするために海外の研究機関も含めて協力体制を構築する必要がある。しかしその反面、各国国民の身体的特徴、生活環境、食生活の習慣などが異なるため、そのぞれの国においてデータを蓄積することも必要である。とりわけ人体への影響に関する疫学的調査は、比較対象となる基礎データを蓄積することから必要と思われるが、この観点から質問する。

1、ホルモン様化学物質による人の健康への影響に関して、「現段階において政府の把握している情報では、性ホルモン様の化学物質といわれている物質とヒトの健康影響との因果関係については国際的にも解明されておらず、そのような状況下でヒトを対象にした個々具体的な研究を進めることは必ずしも的確な研究にならない可能性があると考える」(以下要旨、本年6月3日 参議院厚生委員会)との答弁が見られる。
 この答弁では、因果関係が解明されていない段階では、個々具体的な研究は的確なものとならない可能性があるとされているが、基礎データの収集は各国の研究結果を待たずとも可能であると思われる。例えば、新生児のカルテには性器の異常に関して記載する義務があり、生後1カ月、3カ月、半年、と検診の際にみられる異常はこれまでにも記録されてきている。このような事例を統計的に整備しているところとして「日本母性保護産婦人科医会」、「神奈川県立こども医療センター」、「日赤産院」、鳥取県などがあると聞いている。
 厚生省としては、このように既にデータを収集している機関に依頼し、完全なものではなくともデータを入手、保有し、エンドクリン問題に対する対応の参考とすべきである。厚生省の見解を伺いたい。

2、さらに今後、まずは地域を限定するかたちで医師会等に協力を求め、新生児や乳幼児の性器の異常を統計データとして収集することに取り組むべきである。カルテに記載してある性器の異常に関する内容、件数等を報告する義務を課すなど、厚生省の今後の取り組み如何によってデータの蓄積状況は大きく改善すると思われる。政府、厚生省の姿勢を示されたし。あわせて、精子数、死亡者の精巣等のデータ採取を早急に調査項目に入れるよう、重ねて要求し、政府の対応についても明かにされたし。

5、その他のエンドクリン問題

1、農薬の中にはホルモン様作用が疑われている化学物質が多い。しかし日本の毒性検査は人間の健康影響を中心にみるため、食用の作物以外では厳しい検査が行われていないのが実態である。欧米では野生生物が生存できる環境を維持することを目指して農薬使用基準が決められている。水俣病などの例をみても、野生動物にまず現れる現象を見落とすと、結局人間への対応も手遅れとなる。今後、野生生物の健康影響を対象として毒性検査を行うよう、農薬の使用基準を変えていくことが必要と思われるが、政府の対応如何。

2、避妊用ピル解禁による女性の健康被害や、河川水の女性ホルモン汚染に関する恐れはないのか。これまでに関連すると思われる調査結果や報告を示し、それに対する政府の見解を述べられたし。

6、マイアミ環境サミットでの宣言について
 本年5月、米国マイアミで行われた先進8ヶ国環境サミットにおいて「内分泌撹乱化学物質による子供の健康へのさしせまった脅威」については、「内分泌撹乱化学物質の主要な発生源や環境中の運命が特定された場合はリスク管理や環境汚染の予防戦略を協力的に進め、知識が得られた場合は公衆に情報を伝え続けることを誓う」とされた。これに関して質問する。

1、化学物質製造業界等の自主的な研究において、ホルモン様化学物質の人体へ与える影響などに関する重大な研究結果を意図的に隠蔽した場合、研究機関、業界及び監督官庁の責任はどのようなものと考えるか。宣言の趣旨を踏まえた上で、監督官庁としての通産省の見解、及び当宣言の採択に加わった環境庁の見解を示されたし。また、そのような故意の情報隠蔽により人的被害が拡大したときの業界及び指導官庁の責任はどのようなものか。研究結果に関する虚偽の情報が流されたときの指導官庁の責任はどのようなものか。それぞれ見解を示されたし。

2、今後、エンドクリン問題に関しては、得られた知識が完全なものでなくとも国民生活に与える影響の大きさを考えると情報開示の必要がある場合も出てくると思われる。このように、情報の正確さと情報の早さとを二者択一する判断を迫られる際には、「国民の生命と健康的な生活を守る」ことを基準にすることを確認したい。政府の見解を示されたし。

3、この先進8ヶ国環境サミットにおいて採択された宣言は、法的拘束力をもたない宣言のかたちとなっているが、環境庁としては国際的な場において宣言されたことを誠意を持って実行するために、具体的にはどのように施策に考慮していくのか。環境庁の姿勢を示されたし。同時にこの宣言は「各々の大臣の権限の範囲内において」実施されるものとなっているが、関連する分野は多岐にわたり、ひとり環境庁のみが考慮すれば良しとされるものではない。先進8ヶ国環境サミットという場において宣言されたことを、政府全体として誠意を持って国内政策に反映すべきと思われる。今後、この宣言をどのように受けとめ、具体的にはどのようなかたちで政策に反映していくのか。政府の見解を述べられたし。
右質問する。


参議院議員加藤修一君提出エンドクリン問題等に関する質問に対する答弁書

1の1について
 御指摘の二省のうち、労働省においては主として職場環境における労働者の保護の観点から、農林水産省においては主として農薬使用の観点から、今後ともエンドクリン問題(化学物質が生物の体内に取り込まれて正常な内分泌を阻害し、生殖や発育等に影響を及ぼす可能性に関する問題をいう。以下同じ。)に関する内外の関連情報の収集に努めることとしているほか、農林水産省においては、新たに農薬における作用メカニズム等に関する調査研究を行うための予算を平成10年度政府原案に計上しているところである。
 環境庁、厚生省及び通商産業省においては、ゴミ焼却処分に伴うダイオキシン類の発生防止対策等に関する質問に対する答弁書(平成9年9月9日内閣参質140第16号)の4の3の(2)についてで述べたとおり、それぞれ従来から予算措置を講じてエンドクリン問題に関する調査研究を行っており、平成10年度政府原案においても新たな調査研究に係る予算を計上しているところである。
 これらの5省庁においては、エンドクリン問題に関する情報交換を行っているほか、平成10年度においては、エンドクリン問題について関係省庁の国立研究機関等が連携しつつ調査研究を行うことを検討しており、今後とも関係省庁の連携を図ってまいりたい。

1の2について
 1992年6月の国連環境開発会議において採択されたアジェンダ21に対応した施策については、平成5年に地球環境保全に関する関係閣僚会議において決定された「「アジェンダ21」行動計画」に基づき、関係省庁においてその推進を図っているところである。
 御指摘のアジェンダ21第19章に掲げられた6つのプログラム分野に関連する施策を推進するため、環境庁、厚生省、農林水産省、通商産業省、労働省等において、平成5年度から平成9年度までの間に約230億円の予算措置を講じ、国際機関における化学物質のリスク評価活動への参加、化学物質に関する国際的情報交換の推進、国内における化学物質のリスク管理の強化及び開発途上国における化学物質管理に対する支援等を実施してきている。
 具体的には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)その他の法律に基づく化学物質のリスク管理の推進のほか、環境庁、厚生省、通商産業省及び労働省による経済協力開発機構(以下「OECD」という。)高生産量化学物質安全性点検プログラムへの参加、環境庁における化学物質環境安全性総点検調査等調査研究費による化学物質の環境モニタリング等の実施等、厚生省における地球規模化学物質情報ネットワーク推進事業費による国際的な化学物質の情報交換体制の整備等、農林水産省における植物防疫対策補助金による農薬の適正使用の推進等、通商産業省における化学物質安全管理基盤整備費による化学物質の安全性確保に関する知的基盤の整備及び労働省における国際基準に基づく化学物質危険有害表示制度推進費による化学物質の危険有害表示の推進等を行ってきている。

1の3について
 御指摘の会合の正式名称は、OECD試験ガイドライン計画に関する国別コーディネーター会合(以下「試験ガイドライン会合」という。)の第9回会合である。
 OECDにおいては、化学物質による環境及び健康への影響を防止し、リスク管理を効果的に進めるため、環境政策委員会の下に設置されている化学品グループと管理委員会との合同会議(以下「合同会議」という。)が設置され、試験ガイドライン会合は合同会議の活動分野の1つとして、化学物質の統一的な試験方法を開発するために1990年1月から約8か月に1度開催されている。
 第9回試験ガイドライン会合では、これまでの試験ガイドライン作成に関する報告、鳥類の生殖毒性試験、内分泌かく乱化学物質に係るスクリーニング及び試験等について議論が行われ、今後の行動計画が決定された。
 鳥類の生殖毒性試験ガイドラインに関する協議では、参加国に対して今後OECD事務局が示すガイドライン案に対する意見の提出が求められたところである。これに対し我が国としては、提示される案を慎重に吟味し、適切な試験ガイドラインの作成に向けて我が国の知見を活かした意見を提出する等積極的な貢献をしていく考えである。
 また、内分泌かく乱化学物質に係るスクリーニング及び試験に関する協議では、その試験と評価に関する作業部会を早急に設置することが決定され、我が国としてもエンドクリン問題の重要性にかんがみ、今後設置される予定の作業部会に参画する意思を表明した。
 第9回会合には、我が国から、経済協力開発機構日本政府代表部の担当官、厚生省国立医薬品食品衛生研究所の職員及び通商産業省化学品審議会の専門委員のほか、財団法人食品薬品安全センター、財団法人残留農薬研究所等に所属の専門家が出席した。

2について
 御指摘の報告書は、通商産業省の委託により、社団法人日本化学工業協会が学識経験者に依頼して、国内外の公表された科学研究文献について評価を行ったものである。通商産業省としては、当該報告書を施策立案のための資料の1つとして認識しており、他の文献等も合わせ、総合的に施策立案を行っている。御指摘の記述は、既存の科学的知見及び調査研究に基づく評価を述べたものであるが、同報告書には、今後の研究及び検討の課題も併せて指摘されていると認識している。
 このような認識の下、通商産業省としては、エンドクリン問題に対して緊急に対処するため、国際的な枠組みの中で産学官の連携により、科学的知見の収集に努めるとともに、ホルモン類似の作用をする化学物質の効果的なスクリーニングを行う試験法の開発等に今後とも鋭意取り組む考えである。

3の1及び3について
 御指摘のプラスチックの可塑剤、合成洗剤の材料等食品に用いられる合成樹脂製の器具又は容器包装(以下「食品用合成樹脂製器具等」という。)から溶出する化学物質及び野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供される洗浄剤の原料として用いられる化学物質の内分泌かく乱作用による人の健康への影響については、その有無、種類、程度等が未解明であるため、現在、調査研究を行っているところであり、今後ともその拡充を図っていく所存である。また、これらの調査研究の結果や国際的な動向を踏まえ、食品衛生調査会の意見も聴きつつ、必要に応じて、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条第1項又は第29条第2項の規定に基づく規格基準の改正等適正な措置を講ずることとしている。これらの製品の安全性の確保は、一般に、第1義的には製造、輸入等を行う営業者が自らの責任において行うものであるが、現段階においては、化学物質の内分泌かく乱作用により人の健康に重大な影響が生じるという科学的又は技術的な知見は得られていないことから、政府としては、前述のとおり、調査研究を進めてまいりたい。

3の2について
 御指摘の検査項目の必要性については、3の1及び3についてで述べたとおり、調査研究を行っているところであるが、食品用合成樹脂製器具等については、厚生省において、食品衛生調査会の意見を聴いた上で、食品衛生法第10条第1項の規定に基づき、公衆衛生の見地から必要な場合には規格基準を定めることとしているところであり、御指摘のように業界団体に対する指導を行うことは必要でないと考えている。

3の4について
 御指摘の表示は、東京都消費生活条例(平成6年東京都条例第110号)第16条第4項の規定に基づいて事業者に義務付けられた、同条第1項の規定に基づく「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」(昭和51年東京告示第1,027号)において定められた内容のものと承知している。したがって、当該表示の変更については、東京都において判断されるべきものであるが、厚生省としては、当該表示が食品衛生法の関係規定と相矛盾するものではないと考える。また、食品用合成樹脂製器具等については、同法第10条第1項の規定に基づき、公衆衛生の見地から、溶出する化学物質に関し必要な規格基準を定めており、当該規格基準に適合している場合には人の健康確保に支障を生じるおそれはないと考えている。

4について
 御指摘の日本母性保護産婦人科医会等による新生児等に係る基礎データの収集は、厚生省心身障害研究として、全国200以上の医療機関の協力を得て、毎年、10万人余りを対象に外表奇形児の発生状況等を継続的に調査しているものである。
 また、厚生省においては、平成9年度から厚生科学研究として、健常男子の精子の数、運動能等についての基礎的調査に、環境庁においては、平成9年度に設置した研究班において死亡者の精巣を用いた精子形成と化学物質との関係等に関する調査にそれぞれ着手したところである。
 エンドクリン問題に関し今後行うべき具体的な調査の項目、方法等については、エンドクリン問題に未解明の部分が多いこと等から、専門家等の意見を踏まえて、検討していく考えである。

5の1について
 農薬取締法(昭和23年法律第82号)においては、農業生産の安定、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図る観点から、農薬の販売及び使用について登録制度を設けるとともに使用の規制等の措置を講ずることとされている。御指摘の農薬の毒性検査に係る基準については、農林水産大臣が、農薬を登録するに当たり、同法第3条第1項に規定する登録の保留等を行う場合に該当するかどうかを同項第1号から第10号までに掲げる基準に基づいて確認することとされている。その際、農作物等及び土壌への残留性、野生のものを含む水産動植物に対する毒性等については、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点から同条第2項の規定に基づき環境庁長官が定める基準によることとされている。同条第1項の規定及び環境庁長官が定める基準については、これまでも新たな科学的知見に基づき、必要と認められた場合には、見直しを行っているところである。御指摘の野生生物に対する農薬の健康影響については、水産動植物以外のものを含め、今後とも、関係省庁が連携して調査研究等を実施し、新たな科学的知見の集積を図る考えである。

5の2について
 御指摘の経口避妊薬(ピル)による女性の健康被害については、当該医薬品の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)に基づく承認の可否について、健康被害に関連する副作用に関する調査又は報告も含め、現在、中央薬事審議会で審議中であり、政府としての見解を述べることは差し控えたい。
 また、河川水の女性ホルモンによる汚染については、環境庁が平成9年7月にとりまとめた「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班中間報告書」の中に、経口避妊薬(ピル)に含まれる合成女性ホルモンの汚水処理施設を通じた河川への流入の可能性について言及した英国の論文を引用している。我が国における河川水の合成女性ホルモン汚染に関する調査結果や報告については承知していないが、環境中の合成女性ホルモンの存在状況の調査等を含め、今後さらに知見の収集を図る必要があると考える。

6の1について
 通商産業省は、化学物質製造業界等が、その自主的な研究を通じて知り得た国民の安全に係る重大な研究結果を適切かつ積極的に提供又は公開することは、一般に製造業者等の社会的責任であると認識している。環境庁としても、人の健康を保護する観点から同様の認識をしている。
 また、通商産業省としては、製造業者が自らの製品に関し、故意の情報隠ぺいや虚偽の情報の提供を行うことにより当該製品に起因した人的被害が発生した場合においては、製造業者に一義的に責任があり、指導官庁については一般的には直接の責任ははいものと認識している。
 通商産業省においては、監督官庁の1つとして、その責任の一端を果たすべく、自らエンドクリン問題に関する情報収集や研究を進めるとともに、所掌に係る化学物質の製造業者がその社会的責任を果たせるよう、化学物質の安全性に関する情報等の研究結果を自主的に公開することを促進するための環境整備について現在検討を進めているところである。
 環境庁においては、人の健康を保護する観点から、監督官庁において、必要に応じ、化学物質の製造業者による化学物質の人体への影響に関する研究結果の公開の促進に資する適切な措置をとることが適当と考えている。

6の2について
 エンドクリン問題に関して政府が有する情報については、御指摘の「国民の生命と健康的な生活を守る」という観点から、必要かつ適切な開示に努めてまいりたい。

6の3について
 環境庁においては、御指摘の昨年5月に米国で行われた8か国環境大臣会合の宣言の趣旨を踏まえ、平成8年度に設置した専門家からなる研究班によるエンドクリン問題の状況及び今後の課題等についての調査研究の成果を「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班中間報告書」として平成9年7月に公表したところである。平成10年度においては、内分泌かく乱化学物質による野生生物や人への影響等の調査研究に係る予算を平成10年度政府原案に計上しているところであり、この調査研究の成果についても国民に情報を提供していく考えである。また、これらの調査研究の成果を踏まえ、エンドクリン問題について適切な対応を行っていく考えである。
 政府全体としても、1の1についてで述べたとおり、関係省庁が連携を図りつつエンドクリン問題に関する調査研究等を進めているところであり、内分泌かく乱化学物質による人の健康や生態系への影響を未然に防止する観点から、必要な情報提供を含め、適切に対処してまいりたい。

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