報道発表資料

 

事務連絡

平成18年06月09日

都道府県

保健所設置市 衛生主管部(局)

特別区

御中

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品、添加物等の規格基準の一般規則7に定めるアバメクチンの残留基準値の留意点について(訂正)

 

標記について、「食品衛生法の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号)の別添2を下記のとおり訂正しますので、関係者への周知方よろしくお願いします。

 記

誤:9 今回残留基準を設定するアバメクチンとは、農産物においてはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b、8,9-Z-アベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの総和をいい、畜水産物においてはアベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチン1bの和をいうこと。
 
正:9
 
今回残留基準を設定するアバメクチンとは、農産物においてはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b、8,9-Z-アベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの総和をいい、畜水産物においてはアベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチン1aの和をいうこと。
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