一覧へ戻る 事務連絡 平成18年06月09日 各 都道府県 保健所設置市 衛生主管部(局) 特別区 御中 医薬食品局食品安全部基準審査課 食品、添加物等の規格基準の一般規則7に定めるアバメクチンの残留基準値の留意点について(訂正) 標記について、「食品衛生法の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号)の別添2を下記のとおり訂正しますので、関係者への周知方よろしくお願いします。 記 誤:9 今回残留基準を設定するアバメクチンとは、農産物においてはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b、8,9-Z-アベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの総和をいい、畜水産物においてはアベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの和をいうこと。 正:9 今回残留基準を設定するアバメクチンとは、農産物においてはアベルメクチンB1a、アベルメクチンB1b、8,9-Z-アベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1bの総和をいい、畜水産物においてはアベルメクチンB1a及び8,9-Z-アベルメクチンB1aの和をいうこと。 一覧へ戻る