報道発表資料

 

平成17年04月26日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第11条第1項に基づく規格基準の設定等に関する 食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1. 「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正について、本日、食品衛生法第11条第1項に基づく規格基準の設定等に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. 食品添加物の新規指定要請の手続き等については、平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、安全性等に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとされています。
 今般、「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正について事業者より要請書が提出されたことから、食品添加物の指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「ヒドロキシプロピルメチルセルロース」の使用基準の改正について検討することとしています。


 〔参考〕
※ヒドロキシプロピルメチルセルロースについて
 ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、セルロースのメチル及びヒドロキシプロピルの混合エーテルであり、セルロース繊維を水酸化ナトリウム、塩化メチル、プロピレンオキサイトと反応させることにより調整される。
 我が国では平成15年6月に食品添加物として指定され、成分規格等が設定されている。本品は、平成13年3月27日食発第115号厚生労働省医薬局食品保健部長通知「保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針」に基づき、食品添加物としての新規指定の要請がされたことから、「ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以外の食品に使用してはならない。」との使用基準が定められている。
 今回、現在の使用基準で規定されている保健機能食品たるカプセル剤及び錠剤以外の食品についても使用ができるように使用基準を廃止しようとするものである。
 なお、米国、EUにおいても使用基準は設定されていない。


※食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
第24条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 (抜粋)食品衛生法第10条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第11条第1項の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき。


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