本日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第2号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成16年厚生労働省告示第11号)が公布、施行され、食品添加物の指定、使用基準の改正等が次のとおり行われたのでお知らせします。 1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条の規 定に基づき、添加物として、L-アスコルビン酸2-グルコシド、ステアリン 酸マグネシウム及びリン酸三マグネシウムが指定されたこと。 2 法第7条第1項の規定に基づき、ステアリン酸マグネシウムの使用基準が設 定されたこと。()
3 法第7条第1項の規定に基づき、アセスルファムカリウム、亜硫酸ナトリウ ム、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナ トリウムの使用基準が改正されたこと。(別紙参照)
4 法第7条第1項の規定に基づき、酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムの 使用基準が廃止されたこと。
なお、あわせて、動物用医薬品であるカルバドックスの代謝物のキノキサリン-2-カルボン酸の残留基準値が「不検出」に改正されました。
関連通知 食安発第0120001号 (平成16年1月20日)