報道発表資料

 

平成15年10月20日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品衛生法第6条に基づく添加物の指定及び同法第7条第1項に基づく使用基準の改正に係る食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について

 

1.

本日、「ナタマイシン」、「ナイシン」及び「亜酸化窒素」の3品目の食品衛生法第6条に基づく添加物の指定及び「亜塩素酸ナトリウム」の同法第7条第1項に基づく使用基準の改正に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。
 

2.

厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物46品目については、個別品目毎に指定に向けた検討を開始する方針を示していますが、これに該当する「ナタマイシン」、「ナイシン」及び「亜酸化窒素」の3品目については、それぞれ関係企業から指定要請され、資料が提出されたことから、食品添加物指定の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
 

3.

また、「亜塩素酸ナトリウム」に係る「かずのこ」への使用追加のための使用基準の改正についても、関係企業からの要請に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。
 

4.

今後、各品目毎に食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において、「ナタマイシン」、「ナイシン」及び「亜酸化窒素」の指定の可否、「亜塩素酸ナトリウム」の使用基準改正の可否について検討することとしています。

 
〔参考〕

ナタマイシン
 ナタマイシンは抗生物質の一種類であり、チーズやソーセージの表面処理用保存料として、米国、欧州連合のほか諸外国において広く使用が認められている。
 
ナイシン
 ナイシンは抗生物質の一種類であり、チーズやその他の乳製品、缶詰等の保存料として、米国、欧州連合のほか諸外国において広く使用が認められている。
 
亜酸化窒素
 亜酸化窒素は天然に発生し大気中に分散している気体である。工業的にはエアロゾル容器中の噴射剤として用いられており、食品では米国、欧州連合のほか諸外国において缶入りホイップクリーム等に使用が認められている。
 
亜塩素酸ナトリウム
 亜塩素酸ナトリウムは塩素系殺菌剤の一種類である。わが国では昭和38年7月に食品添加物として指定され、菓子製造に用いるかんきつ類果皮、さくらんぼ、生食用野菜類、卵類(卵殻の部分)、ふき、ぶどう、ももへの使用が認められている。また、米国において食品添加物として使用が認められている。
 今回、亜塩素酸ナトリウムの使用基準で規定する上記対象食品に「かずのこ」を追加するもの。
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