報道発表資料

 

平成15年10月28日

医薬食品局食品安全部基準審査課

 

 

食品中に残留する農薬等の暫定基準(第1次案)

 

 厚生労働省では、本年5月に公布された改正食品衛生法に基づき、食品中に残留する農薬、動物医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)について、いわゆるポジティブリスト制(基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則として禁止する制度)を公布後3年以内に導入することとしており、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、制度導入の具体化について御審議いただいた結果を踏まえ、今般、基準が設定されていない農薬等について、国際基準であるコーデックス基準等科学的な評価に基づき残留基準が設定されている農薬等の基準を参考に設定する(厚生労働省HPへリンク)をとりまとめました。

 つきましては、ポジティブリスト制の円滑な導入のため、当該暫定基準(第1次案)について広く意見を募集いたします。御意見のある場合には、下記の要領により提出して下さい。なお、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

下記略

別添

食品中に残留する農薬等の暫定基準(第1次案)に関するQ&A(厚生労働省HPへリンク)


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