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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§200  合成酸化鉄

§73.200 合成酸化鉄
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たる合成酸化鉄は、脱水型を含み合成により調製された二酸化鉄の単体もしくはそれらを組み合わせたものから成る。本色素添加物には他の物質が混入していない。
(2) 合成酸化鉄を使って作られる食品用色素添加混合物は、食品着色用色素添加混合物への使用に適切であり、かつ、そのような使用をするのに安全なものとして本subpartに挙げられた希釈剤に限って含有することができる。
(b) 規格
(1) 人間の食品に使用する合成酸化鉄は以下の規格に適合していなければならない。
ヒ素(As):3 ppm以下
鉛(Pb):10 ppm以下
水銀(Hg):1 ppm以下
(2) ドッグフード及びキャットフードに使用する合成酸化鉄は以下の規格に適合していなければならない。
ヒ素(As):5 ppm以下
鉛(Pb):20 ppm以下
水銀(Hg):3 ppm以下
(c) 使用及び基準
(1) 合成酸化鉄は、重量比で、できあがった食品の0.10%以下の量であれば、人が消費することを意図して作られるソーセージのケーシングの着色に安全に使用することができる。
(2) 合成酸化鉄は、重量比で、できあがった食品の0.25%以下の量であれば、ドッグフード及びキャットフードの着色に安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。
 
[42 FR 15643, Mar. 22, 1977 (59 FR 10578, Mar. 7, 1994にて改正)]