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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§50  ウルトラマリンブルー

§73.50 ウルトラマリンブルー
 
(a) 同定。色素添加物ウルトラマリンブルーは、カオリン、イオン、炭酸ナトリウム、及び炭素の混合物を700℃以上の温度でか焼することにより得られる青色色素である。濃淡度を変えるために、混合物に硫酸ナトリウムやシリカを含ませることもできる。本色素は概略式NaAiSiO24Sを有するスルホケイ酸ナトリウムアルミニウム錯体である。
(b) 規格。ウルトラマリンブルーは下記の規格に適合するものとする。
鉛(Pbとして)、10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして)、1 ppm 以下。
水銀(Hgとして)、1 ppm 以下。
(c) 使用基準。色素添加物ウルトラマリンブルーは、ウルトラマリンブルーの量が重量比で塩の0.5パーセントを越えないという基準を前提として、動物飼料用塩の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示要件。本色素添加物は、本章の§70.25の要件に従ってラベル付けされるものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。