Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§100  コチニール抽出物:カルミン

§73.100 コチニール抽出物:カルミン
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物コチニール抽出物はコチニール(Dactylopius coccus costa (Coccuscacti L.))の水−アルコール抽出物からアルコールを除去した後に得られる濃縮溶液である。着色素は主にカルミン酸である。
(2) 色素添加物カルミンはコチニール(Dactylopius coccus costa (Coccus cati L.))の水抽出により得られる、水酸化アルミニウムを基質とし、カルミン酸を主たる着色素とするアルミニウムレーキもしくはカルシウムアルミニウムレーキである。
(3) コチニール抽出物もしくはカルミンで作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。
(1) コチニール抽出物は下記の規格に適合するものとする。
pH:25℃で5.0以上5.5以下。
タンパク(N×6.25):2.2パーセント以下。
全固形分:5.7パーセント以上 6.3パーセント以下。
メチルアルコール:150 ppm 以下。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):1 ppm 以下。
カルミン酸:1.8パーセント以上。
(2) カルミンは下記の規格に適合するものとする。
揮発性物質(135℃、3時間):20.0パーセント以下。
灰分:12.0パーセント以下。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):1 ppm 以下。
カルミン酸:50.0パーセント以上。
カルミン及びコチニール抽出物は、すべての生存サルモネラ菌を殺すために低温殺菌等の処理に付されるものとする。低温殺菌等の処理には、用いる処理法に不可欠である安全かつ適当な物質(化学保存料を除く)を添加してもよいものとみなされる。本paragraphの目的のために、安全かつ適当な物質とは低温殺菌等の処理に際してカルミン及びコチニール抽出物が生存サルモネラ菌を含まない状態にするのに役立つ機能を果たす物質であり、これらの物質は法第201(s)節に定義されているような食品添加物ではない場合もあるが、そこに定義されているような食品添加物である場合には法第409節に従って定められた規則に従って使用されるものとする。
(c) 使用基準。カルミン及びコチニール抽出物はGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、一般に食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。これらの色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、それらのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。