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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

74  認可を必要とする色素添加物
医薬品

§1322  D&C 赤色22号

§74.1322 D&C 赤色22号
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物D&C 赤色22号は主に2',4',5',7'-tetrabromofluorescein二ナトリウム塩(CAS Reg, No.17372-87-1)であり、より少量の2',4',5'tribromofluorescein及び2',4',7'-tribromofluoresceinの二ナトリウム塩を含有していてもよい。本色素添加物は2',4',5',7'-tetrabromofluoresceinのアルカリ加水分解により製造される。2',4',5',7'-tetrabromofluoresceinはフルオレセインを元素臭素で臭素化することによって製造される。フルオレセインはレソルシノールとフタル酸もしくはフタル酸無水物との酸縮合によって製造される。得られたフルオレセインは単離され、臭素化に先立って部分精製される。
(2) 赤色22号で作られる医薬品用色素添加物(混合物)は、医薬品着色用色素添加物への使用に適切であり、本章のPart 73に安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。色素添加物D&C 赤色22号は下記の規格に適合するものとし、下記に挙げるもの以外は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)により回避することができる程度に迄、不純物を含有しないものとする。
 揮発性物質(135℃にて)、ハロゲン化物及び硫酸塩(ナトリウム塩として計算)の総量:10%以下。
 水不溶性物質:0.5%以下。
 フタル酸の二ナトリウム塩:1%以下。
 2-(3,5-Dibromo-2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acidのナトリウム塩:0.5%以下。
 2',4',5',7'-Tetrabromofluoresceinのエチルエステル:1%以下。
 臭素化レゾルシン:0.4%以下。
 mono- 及び dibromofluoresceinsの二ナトリウム塩の総量:2%以下。
 tribromofluoresceinsの二ナトリウム塩の総量:25%以下。
 2',4',5',7'-Tetrabromofluoresceinの二ナトリウム塩:72%以上。
 鉛 (Pbとして) :20ppm 以下。
 ヒ素(Asとして):3ppm 以下。
 水銀(Hgとして):1ppm 以下。
 全色素:90%以上。
(c) 使用基準。色素添加物D&C 赤色22号は現行のGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に医薬品の着色に安全に使用することができる。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定。D&C 赤色22号のすべてのバッチは本章のPart 80における規則に従って認可検定を受けるものとする。
 
〔47 FR 53846, Nov. 30, 1982〕