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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§140  焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末

§73.140 焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たる焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末は下記のようにして調製される製品である。食品用綿実を脱繊維し、剥皮する。次いで、食用部分をふるいにかけ、吸引し、ローラーで伸ばす。水分を調整し、食用部分を過熱し、油をしぼり取る。熱処理された食用部分を冷やし、粉砕し、再び過熱して、明褐色ないし暗褐色の色合いをした製品を得る。
(2) 焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末で作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末は下記の規格に適合するものとする。
ヒ素:本色素添加物は付加ヒ素化合物を含有しない。従って、Asとして計算した全ヒ素量の自然界におけるバックグラウンドレベルの最高値である0.2 ppmを超えることはできないものとする。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
遊離ゴシポール含有率:450 ppm 以下。
(c) 使用基準。色素添加物たる焙焼し部分脱脂した綿実の熱処理粉末は、GMP (製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。