Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§250  果汁

§73.250 果汁
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たる果汁は、成熟した様々な品種の新鮮食用果実から果汁を搾り取る、または、乾燥果実を水浸出することによって作られる。このような色素添加物は濃縮あるいは乾燥されることがある。本paragraphにおける果汁の定義は色素添加物としての同定の目的に限られ、法第401節のもとでの同定規格とはみなされないものとする。但し、特定の果汁の同定規格が法第401節のもとに公布ずみである場合には当該規格に適合するものとする。
(2) 果汁で作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた物質に限り希釈剤として含有することができる。
(b) 使用基準。果汁はGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で一般に食品の着色に安全に使用することができる。但し、同定規格が法第401節のもとに公布ずみである食品については、その着色に果汁を使用することはできない。ただし、添加色素が当該規格により認められている場合はこの限りではない。
(c) 表示。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物も、法の求めるその他の情報に加えて、本章の§70.25の規定に従った表示を付けるものとする。
(d) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。