Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§35  アスタキサンチン

§73.35 アスタキサンチン
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物は、3, 3'-ジヒドロキシ-β, β-カロチン-4, 4'-ジオンである。
(2) アスタキサンチンは、安定化された色素添加混合物の成分としてのみ、魚用飼料に添加してもよい。アスタキサンチンを使う魚用飼料色素添加混合物には、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適し、かつ、本Subpartにそのような使用において安全なものと明記された希釈液のみ、含めることができる。
(b) 規格。アスタキサンチンは、以下の規格に適合するものとし、明記されているもの以外の不純物を、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に従えば排除できる程度以上には、含まないものとする。
物理的性状、固体。
0.05パーセントクロロホルム溶液、全溶澄明。
極大吸収波長、484-493ナノメーター(クロロホルム中)
強熱残分、0.1パーセント以下。
アスタキサンチンを除くカロテノイド、4パーセント以下。
鉛、5ppm以下。
ヒ素、2ppm以下。
水銀、1ppm以下。
重金属、10ppm以下。
定量値、最低96パーセント。
(c) 使用基準。アスタキサンチンは、以下の規定条件に従って、サケ科の魚用の飼料に安全に使用できる。
(1) この色素添加物はサケ科の魚肉のピンクまたはオレンジレッド色を強めるために使用される。
(2) 飼料中の色素添加物の量は、できあがった飼料中、キログラムあたり80ミリグラム(トンあたり72グラム)以下とすること。
(d) 表示に関する要件。
(1) この色素添加物、及び、前もってそれから作られた混合物のラベルには、密閉及び開封時の消費期限(一般に受け入れられる安定性試験方法によって定められる)、本章の§70.25により要求されるその他の情報、本節(c)に規定される制限に従って最終製品を調製するための適切な指示が記されること。
(2) 本節(c)に従って調製された魚用飼料には、この色素添加物が含有されていることが本章の§501.4に従って示されること。
(3) アスタキサンチンを含む魚用飼料を与えられたサケ科の魚には、この色素添加物が含有されていることが本章の§101.22(k)(2)と§101.100(a)(2)に従って示されること。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は、公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721節(c)の認可検定要件の免除を免除される。
  
[60 FR 18738, Apr. 13, 1995]