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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

81  食品、医薬品及び化粧品用暫定許可色素添加物に対する一般規
 

§1  色素添加物暫定許可リスト

§81.1 色素添加物暫定許可リスト
 
食品医薬品局長は、下記の色素添加物リストを1960年色素添加物改正条項 section 203(b) (The Color Additive Amendments; 1960) [Sec. 203(b), 74 Stat. 405 (21 U.S.C. 376 note) ]による暫定許可リストと認定する。申請書を提出済の色素添加物以外は、1968年1月1日までに、その後は6ケ月ごとに経過報告が必要である。本 sectionのparagraph (a)、(b)及び(c)に記載の色素添加物の規格は、それぞれ指定セクションに登場する。
本section における色素添加物リストは外科手術用縫合糸に使用目的のリストとして解釈してはならない。但し、色素添加物申請書が上記使用目的のために提出されている場合、もしくは、局長が上記使用目的の色素添加物の安全性確立のために進行中の研究について通知されている場合はこの限りではない。本 sectionの paragraph (a)、(b)及び(c)に記載の色素添加物は眼科領域用の製品においては使用することはできない。本 sectionのparagraph (a)、(b)及び(c)に記載の色素添加物は、その中で設定する期限終了日まで暫定的に記載されるものとする。
(a) 以前及び現在において認可を受けるべき食品、医薬品、化粧品用色素添加物の暫定許可リスト
 
色素添加物             期限終了日             制限

              食品用     医薬品・化粧品用
レーキ(FD & C)     ……………      ……………
(本章§82.51)
レーキのみ
 
(b) 以前及び現在において認可を受けるべき医薬品・化粧品用色素添加物の暫定許可リスト
  
             期限終了日               制限
レーキ (D & C)
(本章§82.2051)
(c) 以前及び現在において認可を受けるべき外用医薬品・化粧品用色素添加物の暫定許可リスト
 
             期限終了日               制限
レーキ (Ext. D & C)
(本章§82.105(1))
 
〔42 FR 15665, Mar. 22, 1977〕
編注:§81.1に影響する米国官報 の引用については、本連邦規則の the List of CFR Sections Affected in the Finding Aids節を参照のこと。