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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§75  カンタキサンチン

§73.75 カンタキサンチン
  
(a) 同定。
(1) 色素添加物カンタキサンチンはβ−カロチン−4,4´ジオンである。
(2) カンタキサンチンで作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本Subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤だけを含むことができる。
(b) 規格。カンタキサンチンは下記の規格に適合するものとし、下記に挙げたもの以外の不純物を、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に従えば排除できる程度以上にはふくまないものとする。
物理的性状、固体。
1パーセントクロロホルム溶液、全溶澄明。融点範囲(分解)、207℃から212℃(補正ずみ)。
乾燥減量、0.2パーセント以下。
強熱残分、0.2パーセント以下。
トランスカンタキサンチンを除く全カロテノイド、5パーセント以下。
鉛、10ppm 以下。
ヒ素、3ppm 以下。
水銀、1ppm 以下。
定量値、96ないし101パーセント。
(c) 使用基準。
(1) 色素添加物カンタキサンチンは、一般に下記の基準を前提として、食品着色に安全に使用することができる。
(ⅰ) カンタキサンチンの量は、固形もしくは半固形食品1ポンド当り、もしくは液状食品1パイント当り30ミリグラムを越えない、そして、
(ⅱ) カンタキサンチンは、法第401節のもとに同定規格が公布ずみである食品の着色には、添加色素が上記同定規格により認められている場合を除いては、使用することができないものとする。
(2) カンタキサンチンは下記の条件に従いブロイラー鶏の皮膚の黄色度を増すためにブロイラー鶏飼料に安全に使用することができる。飼料中に含まれるカンタキサンチンの量は、目的とする効果を得るために他の既知のキサントフィル及び関連カロチノイド類を補給するための完全飼料1キログラム当り4.41ミリグラム (1トン当り4グラム)を超えないものとする。
(3) カンタキサンチンは下記に定める条件に従ってサケ科魚類の餌料に安全に使用することが出来る。
(ⅰ) カンタキサンチンは安定した色素添加混合物の形としてのみ魚の餌料に添加できる。
(ⅱ) 本色素添加物はサケ科魚類の黄赤色の肉にピンク色の度合いを高めるために使用する。
(ⅲ) 餌料に含まれる色素添加物量は完成餌料1キログラム当たり80ミリグラム(1トン当たり72グラム)を超えてはならない。
(d) 表示要件。
(1) 本色素添加物及びそれより加工され着色を唯一もしくは一部の目的とする色素添加混合物のラベル表示は本章§70.25の要件に適合しなければならない。
(2) 魚を着色する目的のために、本色素添加物及びそれより加工された混合物のラベル表示は使用期限(一般に認められた安定性試験法によって決定)を開閉式容器用に載せ、本章§70.25にて必要とされているその他の情報と本sectionのparagraph (c)(3)で定められている制限に従って最終製品を加工するために十分な指示も掲載する。
(3) このsectionのparagraph (c)(3)に従って加工された魚用餌料に色素添加物が含まれていることを本章§501.4に従って明記しなければならない。
(4) カンタキサンチンを含有する餌料で養殖されたサケ科魚類に本色素添加物が存在することを本章§101.22(b)、(c)、(k)(2)及び§101.100(a)(2)に従って明記しなければならない。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。
 
[42 FR 15643, Mar. 22, 1977. 改正 50 FR 47534, Nov. 19, 1985;63 FR 14817, Mar. 27, 1998]