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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§40  脱水ビート(ビート粉末)

§73.40 脱水ビート(ビート粉末)
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物脱水ビートは、完全な成熟した良質の食用ビートを脱水して調製される暗赤色粉末である。
(2) 脱水ビートで作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)に使用するのに安全かつ適するものとして本Subpartに挙げた物質だけを希釈剤として含むことができる。
(b) 規格。本色素添加物は下記の規格に適合するものとする。
揮発性物質、4パーセント以下。
酸不溶性灰分、0.5パーセント以下。
鉛(Pbとして)、10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして)、1 ppm 以下。
水銀(Hgとして)、1 ppm 以下。
(c) 使用基準。脱水ビートは、一般にGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で食品着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され、かつ着色を唯一もしくは一部の目的とする混合物のいかなるものについても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、それに由来するバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。