Home Home Back Back
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§170  ブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)

§73.170 ブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物たるブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)は、グレープジュースもしくはワインの製造のためにブドウを圧さくした後に残る新鮮な種子抜き絞りかすを水抽出(浸漬)することによって調製される紫赤色液体である。本色素添加物はグレープジュースの一般成分、すなわちアントシアニン類、酒石酸、タンニン類、糖類、ミネラル類等を含有するが、その割合はグレープジュースに見られるものと同じではない。浸漬工程の間に、二酸化イオウが加えられ、抽出された糖類の大部分がアルコールに発酵される。抽出物は真空蒸発により濃縮され、その間にアルコール分のほぼ全量が除去される。少量の二酸化イオウが存在してもよい。
(2) ブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)で作られる食品用色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤に限り含有することができる。
(b) 規格。ブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)は下記の規格に適合するものとする。残留農薬、連邦食品医薬品化粧品法第408節のもとに公布された規則によりブドウの内部もしくは表面上に認められているレベル以下。
鉛 (Pbとして) :10 ppm 以下。
ヒ素 (Asとして) :1 ppm 以下。
(c) 使用基準。ブドウ果皮抽出物(エノシアニナ)は下記の基準を前提として非発泡性及び炭酸発泡性の飲料及びエード類、飲料基剤、及びアルコール飲料の着色に安全に使用することができる。
(1) 法第401節のもとに同定規格が公布ずみである食品の着色には、人工色素が当該規格により認められている場合を除いて、使用することができない。
(2) アルコール飲料に使用する場合には、Parts 4 and 5, title 27 CFRの規定に従うものとする。
(d) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。本色素添加物の一般名は「ブドウ果皮抽出物」であるが、必要があれば「(エノシアニナ)」を追記する。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)節の認可検定要件から免除される。