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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
化粧品

§2329  グアニン

§73.2329 グアニン
 
(a) 同定及び規格。
(1) 色素添加物たるグアニンムは同定及び規格に関して§73.1329(a)(1)及び(b)の要件に適合するものとする。
(2) グアニンの色素添加物(混合物)には以下の希釈剤が含まれていてもよいものとする。
(ⅰ) 一般的に化粧品の着色のため、§73.1001(a)(1)に記載されている希釈剤のみ。
(ⅱ) 外用化粧品の着色のため、§73.1001(b)に記載されている希釈剤、及びニトロセルロースに限る。
(b) 使用基準。色素添加物たるグアニンは、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、目及びその周辺に使用されるものを含む化粧品全般に安全に使用することができる。
(c) 表示要件。本色素添加物及びそれより調製され着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物も、法の求める情報に加えて、本章の§70.25の規定に従う表示を付けるものとする。
(d) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)に従う認可検定を免除される。
 
[42 FR 37537, July. 22, 1977]