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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§85  カラメル

§73.85 カラメル
 
(a) 同定。
(1) 色素添加物カラメルは、下記の食品用炭水化物を注意深く管理下の調理することにによって生じる暗褐色の液状ないし固形状の物質である。
デキストロース。転化糖。乳糖。麦芽シロップ。糖蜜。でん粉加水分解物及びその画分。蔗糖。
(2) 本subparagraphに挙げる食品用の酸、アルカリ、及び塩は、GMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量でカラメル化の促進に使用することができる。
(ⅰ) 酸:酢酸。クエン酸。リン酸。硫酸。亜硫酸。
(ⅱ) アルカリ:水酸化アンモニウム。水酸化カルシウム U.S.P. 水酸化カリウム。水酸化ナトリウム。
(ⅲ) 塩:アンモニウム、ナトリウム、もしくはカリウムの炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩 (二塩基性リン酸塩及び一塩基性リン酸塩を含む)、硫酸塩、及び亜硫酸塩。
(3) 本章の§172.854で同定される脂肪酸ポリグリセリンエステルを、目的とする効果を生むのに必要な量を越えない量で消泡剤として使用することができる。
(4) カラメルで作られる色素添加物(混合物)は、食品着色用色素添加物(混合物)への使用に適切であり、本Subpartに安全であるものとして挙げた希釈剤だけを含むことができる。
(b) 規格。カラメルは下記の規格に適合するものとする。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3 ppm 以下。
水銀(Hgとして): 0.1 ppm 以下。
(c) 使用基準。カラメルは、一般にGMP(製造及び品質管理に関する基準)に適合する量で、食品の着色に安全に使用することができる。但し、法第401節(食品の定義と規格)のもとに同定基準が公布されている食品を着色する場合には、添加する色素を検定して当該成分規格に合致していると認められなければ、使用してはならない。
(d) 表示。本色素添加物及びそれより調製され、着色を唯一もしくは一部の目的とするいかなる混合物についても、そのラベルは本章の§70.25の要件に適合するものとする。
(e) 認可検定免除。本色素添加物の認可検定は公衆衛生の保護のために必要ではないので、そのバッチは法第721(c)の認可検定要件から免除される。