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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

73  認可検定免除の色素添加物のリスト
食品

§1  認可検定免除の食品用色素添加物(混合物)の希釈剤

§73.1 認可検定免除の食品用色素添加物(混合物)の希釈剤
    
下記の物質は、当該色素添加物(混合物)中の各原色素がすでに認可検定を免除されているか、そうでない場合にはすでに認可ずみのバッチに由来し、かつ認可以後そのバッチの組成が変化していないことを前提として認可検定免除の食品用色素添加物(混合物)の希釈剤として安全に使用することができる。特定の希釈剤に関する規格が本Part 73に述べられていない場合には、当該物質はその本来の使用法にかなう純度のものであるものとする。
(a) 一般使用
(1) 法第201節(s)に述べられている条件のもとで一般に安全に認められる物質。
(2) 本章のSubchapter Bのもとに述べられている定義及び規格に適合し、上記規則の規定にそった範囲内でのみ使用される物質。
(3) 下記に示すもの:
  
物 質定義及び規格 基 準
EDTAカルシウムニナトリウム塩(カルシウムジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート)
カルシウムジソジウムエチ ル−エネジアミンテトラアセテート無水物 (CAS Reg. No. 6766-87-6)を、Food Chemicals Codexの1980年度第三版の50頁に述べられている通りに含有する。

摂取用としてのみ意図された色素添加物(混合物)中で、保存用もしくは金属イオン封鎖剤として、水溶液もしくは 水中分散液として使用するこ とができる。
本色素添加物(混合物)(溶液もしくは分散液)は、希釈剤を(カルシウムジソジウム エチル−エネジアミンテトラ アセテート無水物として計算 して)1重量パーセントを越 えない量で含んでいてもよい。
ヒマシ油U.S.P. XVIに述べられている通り。完成食品中で500p.p.m.以下。
ヒマシ油を含有する色素添加物(混合物)の表示は、その使用により本基準に適合する食品となるような適切な使用説明を付けるものとする。
スルホコハク酸ジオクチルナトリウム本章のsec. 172.810に述べ られている通り。完成食品中で9p.p.m.以下。
スルホコハク酸ジオクチルナトリウムを含有する色素添加物(混合物)の表示はその使用により本基準に適合する食品となるような適切な使用説明を付けるものとする。
EDTAニナトリウム塩(ジソジウムエチル−アネジアミンテトラアセテート)ジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート無水物(CAS Reg. No. 6381- 92-6)を、Food Chemicals Codexの1981年度第三版の104頁に述べられている通りに含有する。摂取用としてのみ意図された色素添加物(混合物)中で、保存用もしくは金属イオン封鎖物として、水溶液もしくは水中分散剤で使用することができる。
本色素添加物(混合物)(溶液もしくは分散液)は、希釈剤を(ジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート無水物として計算して)1重量パーセントを越えない量で含 んでいてもよい。
  
(b) 特殊使用
(1) 食品マーキング用色素添加物(混合物)の希釈剤
(ⅰ) 錠剤状食品 補助物ガム、及び菓子のマーキング用インク類。本sectionのparagraph (a)及び下記に挙げる品目:
  
物 質定義及び規格 基 準
SDA‐3Aアルコール 26 CFR pt. 212に述べられ ている通り。 残留せず。
η−ブルチルアルコール  同上
セチルアルコールN.F.XIに述べられている通 り。同上
シクロヘキサン 同上
エチルセルロース  本章のsec. 172.868に述べられている通り。  
エチレングリコールモノエチルエーテル 同上
イソブチルアルコール 同上
イソプロピルアルコール 同上
モノオレイン酸ポリオキシェチレンソルビタン(ポリソルベート80)本章のsec. 172.840に述べ られている通り。 
ポリ酢酸ビニル分子量、最低2,000  
ポリビニルピロリドン本章のsec. 173.55に述べ られている通り。 
ロジン及びロジン誘導体本章のsec. 172.615に述べ られている通り。  
精製シェラック食品等級  
  
(ⅱ) 果実皮野菜のマーキング用インク。本sectionのparagraph(a)及び下記に挙げた品目。
   
物 質定義及び規格 基 準
アセトンN.F.XIに述べられている通 り。残留せず。
SDA‐3Aアルコール26 CER pt. 212に述べられている通り。同上
ベンゾインU.S.P. XVIに述べられている通り。  
マニラコーパル    
酢酸エチルN.F.XIに述べられている通 り。同上
エチルセルロース 本章のsec. 172.868に述べ られている通り。  
塩化メチレン   同上
ポリビニルピロリドン本章のsec. 173.55に述べ られている通り    
ロジン及びロジン誘導体本章のsec. 172.615に述べ られている通り。    
二酸化ケイ素本章のsec. 172.480に述べ られている通り。インク固形分の2パーセント以下。
天然テレペン樹脂本章のsec. 172.615に述べられている通り。    
合成テルペン樹脂α−及びβ−ピネン重合体     
   
(2) 殻付き卵着色用色素添加物(混合物)の希釈剤。本sectionのparagraph (a)及び下記に挙げた品目。但し、色素添加物(混合物)もしくはその成分のいかなるものも卵殻を通じて卵内部に浸透しないことを前提とする。
変成アルコール、式23A(26 CFR Part 212)、内国税収入局 (Internal Revenue Service) 。
ダマールゴム(樹脂)。
ジステアリン酸ジェチレングリコール。
スルホコハク酸ジオクチルナトリウム。
エチルセルロース(本章の§172.868で同定されるものとして)。
ジステアリン酸エチレングリコール。
木ロウ。
石灰処理ロジン。
ナフサ。
フマル酸ロジン付加物のペンタエリスリトールエステル。
ポリエチレングリコール6000 (本章の§172.820で同定されるものとして)。
ポリビニルアルコール。
ロジン及びロジン誘導体 (本章の§172.820で同定されるものとして)。
(3) その他の特殊用途。本章のparagraph (a)及び下記に挙げる品目。
  
物 質定義及び規格 基 準
ポリビニルピロリドン
本章のsec. 173.55に述べ られている通り。


錠剤状食品のコーティングに 添加されるか、コーティング そのものとして;限度、加工 ずみ食品中で0.1パーセント 以下;ポリビニルピロリドン を含有する色素添加物(混合 物)の表示は、その使用によ り本基準に適合する食品とな るような適切な使用説明を付けること。
  
[42 FR 15643, Mar 22, 1977, 57 FR 32175, July 21, 1992にて改正]