物 質 | 定義及び規格 | 基 準 |
EDTAカルシウムニナトリウム塩(カルシウムジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート)
| カルシウムジソジウムエチ ル−エネジアミンテトラアセテート無水物 (CAS Reg. No. 6766-87-6)を、Food Chemicals Codexの1980年度第三版の50頁に述べられている通りに含有する。
| 摂取用としてのみ意図された色素添加物(混合物)中で、保存用もしくは金属イオン封鎖剤として、水溶液もしくは 水中分散液として使用するこ とができる。
本色素添加物(混合物)(溶液もしくは分散液)は、希釈剤を(カルシウムジソジウム エチル−エネジアミンテトラ アセテート無水物として計算 して)1重量パーセントを越 えない量で含んでいてもよい。 |
ヒマシ油 | U.S.P. XVIに述べられている通り。 | 完成食品中で500p.p.m.以下。
ヒマシ油を含有する色素添加物(混合物)の表示は、その使用により本基準に適合する食品となるような適切な使用説明を付けるものとする。 |
スルホコハク酸ジオクチルナトリウム | 本章のsec. 172.810に述べ られている通り。 | 完成食品中で9p.p.m.以下。
スルホコハク酸ジオクチルナトリウムを含有する色素添加物(混合物)の表示はその使用により本基準に適合する食品となるような適切な使用説明を付けるものとする。 |
EDTAニナトリウム塩(ジソジウムエチル−アネジアミンテトラアセテート) | ジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート無水物(CAS Reg. No. 6381- 92-6)を、Food Chemicals Codexの1981年度第三版の104頁に述べられている通りに含有する。 | 摂取用としてのみ意図された色素添加物(混合物)中で、保存用もしくは金属イオン封鎖物として、水溶液もしくは水中分散剤で使用することができる。
本色素添加物(混合物)(溶液もしくは分散液)は、希釈剤を(ジソジウムエチル−エネジアミンテトラアセテート無水物として計算して)1重量パーセントを越えない量で含 んでいてもよい。 |