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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

107  乳児食
乳児食回収

§280  記録保持

§107.280 記録保持
 
乳児食の各製造業者は、乳児食の回収を果たし、それを監視するために必要である可能性がある、上記製造業者により所有されるかもしくは運営されている企業体を通しての乳児食の流通に関する記録をとり、保持するものとする。このような記録は、乳児食の保存期間の終了後少なくとも1年間は保持するものとする。
  
〔54 FR 4008, Jan. 27, 1989、67 FR 9585, Mar. 4, 2002にて改正〕