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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

131  ミルク及びクリーム
特定の規格ミルク及びクリームの要件

§115  濃縮乳

§131.115 濃縮乳
 
(a) 説明。濃縮乳は、ミルクから水を一部分除去して得られる液状食品である。本食品の乳脂肪含量および全乳固形分含量はそれぞれ 7.5および25.5%以上である。本品は加熱殺菌されるが、腐敗防止のために熱処理されることはない。本品は均質化することができる。
(b) ビタミン添加 (任意) 。ビタミンDが添加される場合には、GMPの限度内でそれが本食品1液量オンス当たり25国際単位含有されるような量で存在すること。
(c) 任意成分。安全かつ適当な下記の任意成分を使用することができる。
(1) ビタミンDの担体。
(2) 下記のような特有の着香成分(着色料の有無を問わない)。
(ⅰ) 果実および果汁(濃縮果実および果汁を含む)。
(ⅱ) 天然および人工の食品着香料。
(d) 分析法。参照した方法は、“Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists,”第13版 (1980) を出典としており、ここに言及することにより本連邦規則の一部となる。コピーは AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877) から入手することができ、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(1) 乳脂肪含量−“Fat −Official Final Action ”、第16.172節。
(2) 全乳固形分−“Total Solids−Official Final Action ”、第16.169節。
(3) ビタミンD含量−“Vitamin D in Milk Official Final Action,”、第43.195−43.208節。
(e) 名称。本食品の名称は「濃縮乳」もしくは、それに代わるものとして「練乳」である。本食品が、添加されたビタミンDを含有する場合には“Vitamin D (ビタミンD) ”もしくは“Vitamin D Added (ビタミンD添加) ”という語句が、本食品の名称に使用されている文字の半分以上の高さの文字により、本食品の名称がラベルの主要表示パネルもしくは表示パネル上のどの場所に書かれるかを問わず、当該名称と並記されること。本食品がすでに均質化されている場合には、“homogenized ( 均質化された) ”という語がラベル上に表示されてもよい。本食品の名称は、本章の§101.22に明記したような、特有の着香料の存在を示す表示を伴うこと。
(f) ラベル表示。本食品中で使用される材料(成分)の各々は、本章part 101 および 130の該当するsectionにより規定されるように、ラベル上に表示するものとする。
 
〔42 FR 14360, Mar. 15, 1977, 47 FR 11822, Mar. 19, 1982にて改正; 48 FR 13024, Mar. 29, 1983; 49 FR 10090, Mar. 19, 1984 ; 54 FR 24892, June 12, 1989 ; 58 FR 2890 Jan. 6, 1993〕