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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

130  食品規格:通則
一般規定

§11  規格化食品の材料のラベル指定

§130.11 規格化食品の材料のラベル指定
  
下に述べる食品の定義および同定規格のあるものは、香辛料、着香料、着色剤、乳化剤、風味増強剤、安定剤、保存料、および甘味料のような指定任意材料は、規格化食品の名称が、慣習的な購入状況のもとで容易に目につくように示されている場合は常に、ラベル上で指定されたやり方で表示されるものとする。このような要件は、規格化食品のラベル上の用語または説明が、任意の形態または趣向、包装材料、もしくは食品中に存在する重要な特徴的な材料を述べることによって、同一の規格に適合する2種以上の食品を有意に区別する場合にのみ、規格化食品の製造業者、包装業者、または、流通業者に適用される。
 
〔58 FR 2876, Jan.6, 1993 〕