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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

114  酸性食品
一般規定

§5  現行GMP

§114.5 現行GMP
 
本章 part 110 の基準および§§114.10, 114.80, 114.83, 114.89, 114.100 の基準は、酸性化食品が、(1) 食品にふさわしくない条件下で製造されて、法第 402(a)(3)節(21 U.S.C.342(a)(3)) の意味する範囲内で、あるいは(2) 不衛生な条件下で調製、包装、保存したために、食品が汚物によって汚染したり、健康に有害となる恐れがあるという法第 402(a)(4)節(21 U.S.C. 342(a)(4)) の意味する範囲内で、食品の品質が低下したかどうかを決定する時に適用する。