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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

102  規格外食品の一般名
特定規格外食品の要件

§28  「メインディッシュ」或いは「ディナー」調理用の包装食品

§102.28 「メインディッシュ」或いは「ディナー」調理用の包装食品
 
(a) 主要表示パネル上に、語句やビネットで「メインディッシュ」「ディナー」もしくは他の当該食品調理物の調理に使用されることが示され、他の重要な特有の材料を付け加えなければならない包装食品の常用名は、下記の全ての要素から構成される。
(1) 包装内の各重要材料の常用名、重量の多い順に (例えば「nodles and tomate sauce (ヌードルとトマトソース) 」)
(2) 包装内容物を使用して調理する食品を同定する適切な情報を供えた記述 (例えば「for preparation of chicken casserole (チキンカセロール調理用) 」) 。
(3) 補助的な特有の材料を加えなければならないということ、また補助的特有の材料の名称についての適切な情報を供えた記述 (例えば「 you must add …… to complete the recipe (調理用材料を完全なものにするには   を追加しなければならない) 」と記し、空欄には追加しなければならない重要な特有の材料の名称を記入する) 。
(b) 本 sectionの paragraph (a)に規定する表示は主要表示パネル上にすること。
(1) 本 sectionの paragraph (a)(2)に規定する記述中の用語は、いずれも本 sectionのParagraph (a)(1)の適用範囲内で、用語や語句もしくは記述用としてパネル上に使用される最も小さく最も目立たない活字より大きい活字で目立つ様に、主要表示パネル上に記載してはならないものとする。
(2) 本 sectionの paragraph (a)(3)に規定する記述の中の全ての用語は、主要表示パネルに、読みやすい肉太の字体か活字で、他の印刷や図表とははっきり対照させて、下記の二つの方法のうち大きい方以上の高さで、記載すること。
(ⅰ) 5平方インチ以下の面積のある主要表示パネルをもつ包装には高さ1/16インチ以上で、主要表示パネルの面積が5平方インチを超える場合には高さ 1/8インチ以上。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (a)(1)及び(2)に規定する食品の常用名の一部に記す最大の活字の高さの 1/2以上。
(c) 包装に含まれていない食品や特有の材料を示すビネットには、本 sectionのparagraph (a)(3)に規定する記述か、ビネットには示してあるが包装には含まれていない食品もしくは特有の材料を明記する別途記述を付けるものとする。
(d) 本 sectionの paragraph (a)(2)に規定する記述を、製品同定説明をして主要表示パネルに加えて何かのパネル上に使用する場合、完全な常用名を、本 sectionの paragraph (b)に規定する方法で前述パネル上に記載すること。
(e) 商品名や、他の目立つ製品呼称に、追加しなければならない重要な特有の材料を含むか含むことを示唆する用語が盛り込まれているか、装に完全なメインディッシュ、その他食品調理物を含むことが記述してあるか暗に示している場合、本 sectionのparagraph (a)(3)に規定する食品の常用名の部分は、当商品名や他の呼称と直接関連して、前述商品名か他の呼称での最大の活字の高さの 1/2以上の活字の大きさで記載すること。