公益財団法人
日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)
184 一般に安全性が認められると確認される直接食品物質
GRAS確認物質リスト
§1009 アジピン酸
§184.1009 アジピン酸
(a) アジピン酸(C
6
H
10
O
4
CAS Reg. No. 00124-04-9)は、1, 4 -ブタンジカルボン酸、ヘキサン二酸としても知られている。シキロヘキサノール又はシキロヘキナノン又は両者の混合物の硝酸酸化によって生成される。
(b) この成分は、“Food Chemicals Codex,” 3d Ed. (1981), p.11 の規格に適合し、この規格はここに言及することにより本連邦規則の一部となる。この資料のコピーは、米国アカデミープレス (2101 Constitution Ave., NW., Washington, DC 20418) から入手できる。又は、国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、
http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.html
へアクセスされたい。
以下は追加規定である。
(1) アジピン酸は、対応するアミドに変えられる。アミドは、水、エタノール水での再結晶化によって精製される。アミドの融点範囲は 219〜 220℃である。
(2) アジピン酸は、対応するビス−P−P−プロモフェナシルエステルに変えられる。エステルはエタノールで再結晶を行い精製する。エステルの融点範囲は 153〜 154℃である。
(c) この成分は、本章§170.3(o)(12)に定められているように着香剤として、本章§170.3(o)(17)に定められている膨張剤として、本章§170.3(o)(23)に定められているpH調整剤として使用される。
(d) アジピン酸を食品に使用するレベルは、§184.1(b)(1)に従う現行のGMPを越えないものとする。現行GMPは最大使用レベルであり、本章§170.3(n)(1)に定めた焼きものについては 0.05 %、本章§170.3(n)(3)に定めた非アルコール飲料は 0.005%、本章§170.3(n)(8)に定めた調味料、薬味は 5.0%、本章§170.3(n)(10)に定めた乳製品類似物は0.45%、本章§170.3(n)(12)に定めた脂肪、油は 0.3%、本章§170.3(n)(20)に定めた冷凍製品デザートは0.0004%、本章§170.3(n)(22)に定めたゼラチン、プディングは0.55%、本章§170.3(n)(24)に定めたグレービーは 0.1%、本章§170.3(n)(29)に定められた肉製品は0.3 %、本章§170.3(n)(37)に定められたスナック食品は 1.3%、その他の食品範疇に入るものは0.02%以下である。
(e) 本 sectionで規定した使用法を異なるこの成分に関する既認可は存在しない。又は既に放棄されている。
〔47 FR 27810, June 25, 1982〕