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公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
FDA 21CFR(仮和訳)

150  フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品
特定の規格フルーツバター、ゼリー、プリザーブ及び関連製品の要件

§140  フルーツゼリー

§150.140  フルーツゼリー
 
(a) 本 sectionに定義及び同定規格のあるフルーツゼリーは、ゼリー状の食品で、以下の条件を備える。本 sectionの paragraph (b)に規定のある果汁材料の1つもしくは認可ずみの組み合わせ、及び本 sectionの paragraph (c)に規定のある任意の材料の1つもしくは組み合わせによる混合物から成り、本 sectionの paragraph (d)の規格に合致し、本sectionの paragraph (e)に従いラベル貼付されている。当該混合物の濃縮は、加熱するとしないとを問わない。当該混合物より得られる揮発性着香料及びエッセンスは、濃縮過程にて得て、別途に濃縮し、任意の果実材料に伴う濃縮エッセンスと共に当該混合物に添加する。
(b) (1) 本 sectionの paragraph (a)に言及のある各果汁材料は、以下に述べる新鮮、冷凍及び/又は缶詰の完熟、調製ずみ果実から、加熱もしくは無加熱、水添加もしくは無添加にて抽出した液体を濾過したものである。
 
        本 sectionの paragraph (D)2にて言及の係数
果実名
  
りんご 
7.5
あんず
7.0
ブラックベリー (デューベリーは除く)
10.0
ブラックラズベリー
9.0
ボイゼンベリー
10.0
サクランボ
7.0
野生りんご
6.5
クランベリー
9.5
ダムソン、ドメスチァスモモ
7.0
デューベリー (ボイゼンベリー、ローガンベリー、ヤングベリーを除く)
10.0
イチジク
5.5
グズベリー
12.0
ぶどう
7.0
グレープフルーツ
11.0
グリーンゲージ、グリーンゲージスモモ
7.0
グアバ 
13.0
ローガンベリー
9.5
オレンジ
8.0
8.5
パイナップル
7.0
スモモ (ダムソンスモモ、グリーンゲージ、プルーンを除く)
7.0
ザクロ
5.5
ヒラウチワサボテンの実
11.0
マルメロ
7.5
キイチゴ、赤キイチゴ
9.5
レッドカラント、カラント (ブラックカラントを除く)
9.5
イチゴ
12.5
ヤングベリー
10.0
   
(2) 許容される組み合わせは、本項(b)(1)に規定している果汁材料2種、3種、4種、あるいは5種で、それぞれの重量は組み合わせ総量の5分の1以上とする。いずれの組み合わせでも、各果汁材料は任意とする。
(c) 以下の安全かつ適当な任意の材料を用いることができる。
(1) 栄養性炭水化物甘味料。
(2) 香辛料。
(3) 酸化剤。
(4) 果汁材料中の天然ペクチンの欠乏がみられる場合、その欠乏を補うに適当な量のペクチン。
(5) 緩衝剤。
(6) 保存料。
(7) 消泡剤。但し、動物性脂肪を原料とするものは除く。
(8) 果汁材料もしくは果汁材料の組み合わせが、りんご、野生りんご、パイナップルもしくはその内の2種類もしくは全部より抽出されている場合、ミント着香料及び人工緑色色素。
(9) 果汁材料もしくは果汁材料の組み合わせが、りんご、野生りんごもしくはその両方より抽出されてきる場合、人工着香料以外のシナモン着香料及び人工赤色色素。
(d) 本 sectionの目的のため。
(1) 本 sectionの paragraph (a)に言及のある混合物は、本 sectionの paragraph (d)(4)に従い測定したサッカリン成分の重量55に対し、重量45以上の果汁材料 (重量は本 sectionの paragraph (d)(2)に従い測定) を含有するものとする。
(2) 濃縮、未濃縮、希釈に関わらず、任意の果汁材料の重量に関する要件は、以下の方法にて測定する重量を意味する。
(ⅰ) 本 sectionの paragraph (d)(3)に言及のある可溶性固形分の方法にて、任意の果汁材料中の可溶性固形分のパーセントを求める。
(ⅱ) そのパーセントに当該果汁材料の重量を掛ける。
(ⅲ) 積を 100で割る。
(ⅳ) 商より添加サッカリン成分の固形分もしくは添加固形分を引く。
(ⅴ) 差に、本 sectionの paragraph (b)に規定の各材料の係数を掛ける。こうして得られた答えが、任意の果汁材料の重量である。
(3) 加工ずみゼリー内の可溶性固形分は65パーセント以上とし、 “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists” 第13版 (1980) 第31.011節 “Solids by Means of Refractometer−Official Final Action(ここに言及することにより本連邦規則の一部となる)”に規定の方法にて求める。写しは、AOAC INTERNATIONAL (481 North Frederick Ave., suite 500, Gaithersburg,MD 20877)にて入手、もしくは国立公文書記録管理局(NARA)にて閲覧できる。NARAに本資料の利用について問い合わせるには、202-741-6030に電話するか、 http://www.archives.gov/federal-register/code-of-federal-regulations/ibr-locations.htmlへアクセスされたい。
(4) 任意のサッカリン成分の重量とは、当該成分の固形分の重量を意味する。
(e) (1) 本 sectionに定義及び同定規則のある各ゼリーの名称は以下の通りである。
(ⅰ) 単一果汁材料でゼリーが作られている場合、果汁材料を抽出する果実で本 sectionの paragraph (b)に指定してあるものの名称もしくは同義語の前もしくは後に「ゼリー」と付け当該ゼリーの名称とする。
(ⅱ) 2〜5種類の果実材料の組み合わせでゼリーが作られている場合、「ゼリー」という名称の前もしくは後に「ミックスフルーツ」もしくは果汁材料を抽出する果実で本section の paragraph (b)に指定してあるものの名称もしくは同義語を付記し当該ゼリーの名称とする。当該果汁材料間に重量の差がある場合は、重量の多い順に名称を並べる。
(2) ラベル表示。本食品中に使用の、材料、成分の各々は、本章part101 および 130の該当するsection に規定するように、ラベル上に表示するするものとする。但し、
(ⅰ) 使用果実の名称の記載に使用果実の形態は明記しなくともよい。
(ⅱ) 本 sectionの paragraph (c)(3), (4)及び(5)に並記の任意材料がラベル記載される場合は、使用果汁材料の天然変動量を補うため常時ではないが習慣的に上記任意材料を添加する全てのゼリーに、任意材料の記載事項の後に「適宜使用」という説明文を入れることができる。
 
〔42 FR 14445, Mar. 15, 1977, 47 FR 11831, Mar. 19, 1982にて改正;49 FR 10101,Mar. 19, 1984; 54 FR 24895, June 12, 1989; 63 FR 14035, Mar. 24, 1998〕